やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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よくある質問Q&Aコーナー

市役所に寄せられる「よくある質問」のなかから、一部をQ&A形式で掲載しています。ご利用方法はこのページの下部をご覧ください。

現在、「市役所」や「市」への表記変更を行っています。「村」や「村役場」の表記のままのページは「市」や「市役所」と読み替えていただければと存じます。


 


  • 「水道」に関係する質問と回答は、水道Q&Aのページをご覧ください。
  • 「選挙」に関係する質問と回答は選挙についてのQ&Aのページをご覧ください。

固定資産税について(納付方法、その他)

回答

固定資産税について(納付方法、その他)のよくある質問と回答は以下のとおりです。

(質問)いきなり倍近く税金が上がりました。どうしてですか?

(回答)多くの場合は、お持ちの一般住宅が、新築として課税されてから3年が経過して「新築住宅の軽減措置」がなくなったためです。住宅軽減は最初の3年間床面積120平方メートル分までを半額とする制度ですが、4年目から対象外になります。そのために大幅な税額の上昇がおこってしまうのですが、あくまで最初の3年間が減額措置だという事をご理解願います。

(質問)会社が倒産して生活保護を受けています。固定資産税が払えません・・・。

(回答)生活保護を受けている方は、「市税条例」により「減額免除申請」ができます。手続としては、固定資産税の第一期納期の7日以上前に規定の減免申請書を税務課に提出することが必要となります。納期を過ぎた後に提出された場合、納期を過ぎた税額の減免決定が出来ません。4月30日を過ぎた場合は2期以降減免、7月31日を過ぎた場合は3期以降が減免となります。なお、納期前に納付済みの固定資産税は減免対象にはなりません。

(質問)土地建物を売ったのに固定資産税の納付書が来た。

(回答)これはいくつかのパターンがあります。市の課税台帳の所有権移転処理漏れ、法務局の通知漏れなど、行政サイドの処理のミスによるもの、または、売買契約はその年の12月までに結んだけれど、法務局での登記処理が年を越してしまったもの、建物で登記を行っていない物件の売買について、市役所への「未登録家屋の名義変更届が提出されていない」など、必要な手続が1月1日時点で完了していないものなどです。前者の処理漏れの物件については、年度内に4回修正する機会を設けておりますので、税務課までご相談下さい。後者の手続未了の物件については、その年内での修正作業はできません。翌年の賦課期日までに必要な手続をお取り下さい。

(質問)共有分の土地建物について、納付書を持分毎に作って欲しい。

(回答)共有の土地・家屋などに対する固定資産税の納税の義務を連帯納税義務といいます。連帯納税義務は、民法上の負担の義務とは別に法律で規定されています。これは、持分に対してのみ支払いの義務を負うのではなく、共有者それぞれがすべての義務を負うことになります。つまり、税については持分ごとに税額を決定するという事はできないのです。納付書をそれぞれに対して分けて作ったとしても、共有者の一人がそれを払わない場合には、他の共有者の方がその支払い義務を負うことになるのです。ですから、持分に応じた支払をするためには、共有を解いて、それぞれが持分にあたる部分の固定資産を個別に持つことが必要になるのです。

(質問)固定資産税に月割額が無いのはなぜですか?

(回答)地方税法では、固定資産税の基準日を1月1日に定めていて、この日に課税対象となる土地・家屋・償却資産を保有する方に、その年の固定資産税を負担していただく制度になっています。現在のところ、この固定資産税の期間割という規定はありません。期間割を認めていない理由は、「年税であるため」という説明以外に明確なものは示されていませんが、これはおそらく徴税コストが考え方の基礎になっているものと思われます。固定資産税は自動車税などと異なり、負担して頂く前に「評価」という作業があります。自動車税などは、排気量等により自動的に税額が計算されますが、固定資産税は家屋であれば一棟ごと、土地であれば一筆ごとに評価額を計算していきます。これに年間の所有権移転を反映させると、相応の事務費が必要となり、結果的に皆さんに負担して頂いている税が有効に生かされない状況になると思われます。これを考慮した結果が「基準日の設定」となっているのです。また、税制として規定のない期間割について、契約で負担割合を決めて売買金額に盛り込む実例は多数あり、その民法上の契約自体は有効なものとなりますのでご理解願います。

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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