やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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よくある質問Q&Aコーナー

市役所に寄せられる「よくある質問」のなかから、一部をQ&A形式で掲載しています。ご利用方法はこのページの下部をご覧ください。

現在、「市役所」や「市」への表記変更を行っています。「村」や「村役場」の表記のままのページは「市」や「市役所」と読み替えていただければと存じます。


 


  • 「水道」に関係する質問と回答は、水道Q&Aのページをご覧ください。
  • 「選挙」に関係する質問と回答は選挙についてのQ&Aのページをご覧ください。

精神障害がある方がその通院の医療費の負担を少なくするための手続はどのようにすればいいのでしょうか?

回答

申請に必要なものは以下のものが必要となりますので、滝沢市役所地域福祉課にご来訪下さい。

(1) 診断書(通院医療費公費負担用)(主治医に記入をお願いしてください)
※精神障害者保健福祉手帳を診断書で同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書を記入してもらってください。手帳申請にも使えます。

(2) 重度かつ継続に関する意見書(主治医に記入をお願いしてください)

(3) 健康保険証(写)
(ア)国民健康保険、〇〇国保等→世帯全員分
(イ)社会保険、共済等(ア)以外→受診者が被保険者の場合は受診者分のみ、受診者が被扶養者の場合は被保険者が確認できること

(4) 印鑑

(5) 「世帯」の直近の市町村民税課税状況がわかる書類。直近の1月1日に滝沢市に住所があり、市民税の申告をしている方で、市に対し課税状況の調査を委任される方は(5)を省略できます。(申請の際に委任状を記入してもらいます)

(6) 自立支援医療受給者証(既に交付を受けていている方のみ、黄色)

(7) 障害年金の証書(写)、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当等の手当の証書(写)など(受給している方のみ)

(8) 申請書(地域福祉課窓口に用意しています。申請のとき記入します)
※再認定の手続は、有効期間の終了する3か月前から1か月前間での間に行なうようにお願いします。

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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