被災代替土地や代替家屋の固定資産税が減額になります
※特例の適用ついては、申告と一定の要件を満たすことが必要です。
被災住宅用地の特例
大震災による災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を平成24年度分から令和8年度分までについて、住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1とします。
被災代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなします。
下記より申告書をダウンロードしてご利用ください。
被災代替家屋の特例
大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等がその家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
下記より申告書をダウンロードしてご利用ください。
申告書
東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書[様式ダウンロード (111KB; PDFファイル)]
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
019-656-6570 |