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自動車の臨時運行とは
- 車検が切れている自動車の運行を、下記の理由に限り、臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しします。
- 対象車両は、普通自動車、小型自動車(二輪含む)、軽自動車、大型特殊自動車です。
認められる理由
- 検査(車検)
⇒未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等または軽自動車検査協会等に回送するとき。
- 登録
⇒予備検査済みの未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
- 販売
⇒特定の顧客に商品として自動車を見せるため回送するとき。(※不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。)
- 整備
⇒車検を受けることを前提とした整備を行うため整備工場に回送するとき。
- 封印取付
⇒封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき。
- 試運転
⇒自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試すとき。(※いわゆる単なる試乗は試運転に該当しません。)
必要な手続
- 窓口に備え付けの自動車臨時運行許可申請書を記入のうえ提出してください。
- 審査のうえ、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
- 申請は、申請者の住所や所在地に関わらず、臨時運行を取り扱っているお近くの市区町村で手続ができます。
- 滝沢市近郊では、盛岡市、八幡平市、紫波町、矢巾町、雫石町が取扱を行っています。
- 臨時運行の目的が完了したら直ちに(遅くても完了後5日以内に)、臨時運行許可証を持参のうえ、仮ナンバーを返却してください。
受付場所
受付時間
- 平日の8時30分から17時までです。
- 滝沢市役所本庁及び東部出張所では、毎週水曜日に19時まで窓口業務の一部を延長しています。(水曜日が祝日に当たる場合や、12月28日から1月3日までに該当する場合には延長は行いません。)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
手続に必要なもの
- 申請者の印鑑(法人の場合には法人の印鑑)
- 窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がある身分証明書)
- 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)の証明書(臨時運行日に有効なもの。必ず原本を持参してください。)
- 手数料 1件 750円
その他の注意事項
- 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行なった場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
- 仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返納に応じない場合には、6月以下の懲役または20万以下の罰金に処される場合があります。