高額療養費

自己負担限度額(月額)

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

月額の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限額(外来+入院)
現役並所得者Ⅲ 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉※1
左の外来時と同じ 1,680,000円
現役並所得者Ⅱ 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉※1
左の外来時と同じ 1,110,000円
現役並所得者Ⅰ 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉※1
左の外来時と同じ 530,000円
一般Ⅱ 22,000円※2 61,500円〈44,400円〉※1 530,000円
一般Ⅰ 22,000円※2 61,500円〈44,400円〉※1 410,000円
低所得者Ⅱ 11,000円※3 25,700円 290,000円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円

※1:過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は〈〉内の金額になります。

※2:自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して216,000円の限度額を設けます。

※3:自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して96,000円の限度額を設けます。

入院または高額な外来にかかる前に

保険年金課窓口で「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」により申請し、負担区分を記載した資格確認書を提示してください(ただし、医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要となる場合があります。)。現役並みⅢ、一般の所得区分の方は、資格確認書の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。

75歳になった月は

それ以前に加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額が本来額の2分の1ずつとなります。

高額介護合算療養費の限度額(年額)

後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を合計して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

平成30年8月診療分から

年額の高額介護合算療養費の限度額
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並所得者Ⅲ 2,120,000円
現役並所得者Ⅱ 1,410,000円
現役並所得者Ⅰ 670,000円
一般Ⅰ・Ⅱ 560,000円
低所得者Ⅱ 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円