やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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児童扶養手当制度について

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父(母)と生計をともにできない児童が養育されている家庭生活の安定と自立を助けるために、児童の母(父)や母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。また父(母)が居ても重度の障害がある場合には支給されます。

受給資格者

次に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童)を養育している母(父)、または養育者です。

1.父母が婚姻を解消した児童

2.父又は母が死亡した児童

3.父又は母が政令に定める重度の障がいがある児童

4.父又は母の生死が明らかでない児童

5..父又は母から1年以上遺棄されている児童

6.父又は母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けている児童

7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

8.母が婚姻によらないで出産した児童

注意)ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合など、受給できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

支給額

児童扶養手当法の規定により、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改定されることから、手当額は毎年変動します。

児童扶養手当法の改正により、令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から第3⼦以降の加算額が拡充されます。

令和6年11月分から

手当(月額)

全部支給

一部支給

児童が1人のとき

45,500

所得に応じて10,740円から45,490円まで10円単位の額

児童が2人のとき

56,250

10,750円加算)

所得に応じて16,120円から56,230円まで(加算額は5,380円~10,740円)10円単位の額

児童が3人以上のとき

67,000

10,750円加算)

所得に応じて21,500円から62,670円まで(加算額は5,380円~10,740円)10円単位の額

令和6年10月分まで 

手当(月額)

全部支給

一部支給

児童が1人のとき

45,500

所得に応じて10,740円から45,490円まで10円単位の額

児童が2人のとき

56,250

10,750円加算)

所得に応じて16,120円から56,230円まで(加算額は5,380円~10,740円)10円単位の額

児童が3人以上のとき

62,700

(6,450円加算)

所得に応じて19,350円から66,970円まで(加算額は3,230円~6,440円)10円単位の額

支給の時期

手当は、手続きされた月の翌月から支給され、奇数月の5月・7月・9月・11月・1月・3月のそれぞれ11日に支給月の前月分までの手当が口座に振り込まれます。(支給日が土日祝の場合、その前の平日が支給日となります。)

所得による制限限度額

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、手当の全部または一部が支給されません。
・1月から9月までの間に請求する場合:前々年度の所得
・10月から12月までの間に請求する場合:前年度の所得

児童扶養手当法の改正により、令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から受給者本人の所得制限限度額が引き上がります。

令和6年11月分から

扶養親族等の数

受給者(母・父・養育者)の所得制限限度額

扶養義務者等・孤児等の養育者
所得制限限度額

全部支給

一部支給

 

給与収入

控除後所得

給与収入

控除後所得

給与収入

控除後所得

0

1,420,000

690,000

3,343,000

2,080,000

3,725,000

2,360,000

1

1,900,000

1,070,000

3,850,000

2,460,000

4,200,000

2,740,000

2

2,443,000

1,450,000

4,325,000

2,840,000

4,675,000

3,120,000

3

2,986,000

1,830,000

4,800,000

3,220,000

5,150,000

3,500,000

4

3,529,000

2,210,000

5,275,000

3,600,000

5,625,000

3,880,000

令和6年10月分まで

扶養親族等の数

受給者(母・父・養育者)の所得制限限度額

扶養義務者等・孤児等の養育者
所得制限限度額

全部支給

一部支給

 

給与収入

控除後所得

給与収入

控除後所得

給与収入

控除後所得

0

1,220,000

490,000

3,114,000

1,920,000

3,725,000

2,360,000

1

1,600,000

870,000

3,650,000

2,300,000

4,200,000

2,740,000

2

2,157,000

1,250,000

4,125,000

2,680,000

4,675,000

3,120,000

3

2,700,000

1,630,000

4,600,000

3,060,000

5,150,000

3,500,000

4

3,243,000

2,010,000

5,075,000

3,440,000

5,625,000

3,880,000


認定請求(申請)の方法

受付窓口

  • 滝沢市健康こども部子育て課(市役所1階4番窓口)
  • ※郵送での申請は受付しておりませんので、ご留意ください。

受付時間

  • 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
  • 毎週水曜日の窓口延長業務(19時まで)では、受付しておりませんので、ご留意ください。

必要な書類

  1. 戸籍謄(抄)本

    請求者本人・対象児童のもの(原則、交付の日から1か月以内のもの)

  2. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが確認できる住民票
  3. 年金手帳又は運転免許証
  4. 預金通帳

    児童扶養手当の振込先口座ができる通帳の写し又はキャッシュカードの写し

  5. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかる書類の写し(キャッシュカード・通帳の写しなど)
  6. 離婚届受理証明書

    離婚を理由に申請を行う場合であって、離婚の事実が記載された戸籍 謄(抄)本に替えて、離婚届受理証明書により申請を行うことも可能です。なお、後日戸籍謄(抄)本の提出が必要となります。

  7. その他

    請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類がありますので、詳細はお問合せください。

養育費

児童扶養手当の算定に当たり、養育費の一部が所得として算定されます。

養育費の範囲

支給要件児童の父又は母から手渡し、郵送、金融機関口座への振込みにより、養育費や生活費として、児童の養育に関連するものが対象となります。

養育費に該当するもの

  • 父が母又は児童に、母が父又は児童に対して「住宅ローン、家賃の支払い、保育料等の支払いに充てるため」として現金を手渡しや
    母親名義、父親名義又は児童名義の口座に振り込んでいる場合
  • ギャンブルの払戻金や宝くじの当選金などの臨時収入を原資として支払った場合でも、養育費の要件を満たせば、養育費に該当します。
  • 父が父名義の口座のキャッシュカードを母に、母が母名義の口座のキャッシュカードを父に又は児童に預けている場合、養育費に関する取決め書があれば、養育費として取り扱います。

養育費に該当しないもの

  • 父又は母が直接、銀行等の金融機関、貸し主、保育園等に支払っている場合
  • 「慰謝料」は、離婚に伴い発生した支払いであり、児童の養育のための経費ではないので該当しません。
  • 「食料品」、「衣類」、「ランドセル」、「机」、「ピアノ」、「パソコン」など児童のための物品を受け取った場合
  • 住宅の所有名義が父であり、母が使用している場合は、住宅の譲渡や賃借料相当額の利益の供与などに該当するが、いずれの場合も、金銭や有価証券の給付には該当しません。
  • 母が監護している児童を父が自らの健康保険の被扶養者としている場合
  • 父又は母が子のために学資保険に加入し、その保険料を支払っている場合
  • 婚姻中、父が母から借金をして、離婚後、月々の借金の返済として父が母の口座に送金している場合
  • 母が住んでいる借家の家賃を父が直接大家の銀行口座に振り込んでいる場合や父の口座から引き落とす場合
  • 正式に離婚する前に別居状態が続いており、その間に金銭を受け取っていた場合には、養育費に該当しません。

養育費の計算方法

年間で受け取った養育費の80%に相当する金額が所得に加算されます。

児童扶養手当と公的年金の併給について

公的年金等を受給できる場合、児童扶養手当の手当額の全部又は一部を受給できません。

※ 公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償のことです。

※ 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

※ 障害年金については、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。

※ 受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、届け出が必要です。

こども家庭庁リーフレット

現況届について

毎年8月に児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを審査するために現況届の提出が必要です。

またオンライン申請により現況届の事前送信も可能です。

詳しくは、こちらから

一部支給停止措置について

児童扶養手当法では、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する趣旨から、手当の一部を支給停止する措置ついて、規定されています。手当の支給開始から5年又は支給要件に該当してから7年を経過すると、手当が一部支給停止(所得により計算された手当額の1/2)となります。なお、次に掲げる理由に該当する場合は、停止の適用がなされません。

  • 就業している。
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障害がある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業すること困難である。

停止の適用がなされないためには、手続が必要となります。手続が必要な人には、市から案内の文書を送付しますので、お忘れのないよう、手続してください。

公金受取口座について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。

詳しくは、こちらから

辞退について

所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、「辞退届」を提出できるようになりました。
「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は「喪失」となり、「資格喪失通知書」が送付されます。

受付窓口

  • 滝沢市健康こども部子育て課(市役所1階4番窓口)
  • ※郵送での申請は受付しておりませんので、ご留意ください。

受付時間

  • 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
  • 毎週水曜日の窓口延長業務(19時まで)では、受付しておりませんので、ご留意ください。

必要な書類

児童扶養手当辞退届 (75KB; PDFファイル)

留意事項

  • 辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日となります。
  • 手当が支給されている場合は、資格喪失日が属する月分までの手当が支給されます。
  • 辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が必要となった場合は、改めて認定請求をしていただく必要があります。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
子育て課(手当・入所担当)

電話 019-656-6520
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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