児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父(母)と生計をともにできない児童が養育されている家庭生活の安定と自立を助けるために、児童の母(父)や母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。また父(母)が居ても重度の障害がある場合には支給されます。
受給資格者
次に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童)を養育している母(父)、または養育者です。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が政令に定める重度の障がいがある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5..父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けている児童
7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで出産した児童
注意)ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合など、受給できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当と公的年金の併給について
平成26年12月より公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給することができます。詳しくは児童福祉課までお問い合わせください。
厚生労働省パンフレットhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf
児童扶養手当と障害年金の併給について
令和3年3月分より児童扶養手当の月額が障害基礎年金等(※)の子加算の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や障害厚生年金3級のみを受給している方はこれまでと変わりません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
厚生労働省パンフレット:児童扶養手当と障害年金の併給について (123KB; PDFファイル)
所得による制限限度額
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が下表の限度額を超えている場合、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
養育費について
受給者が父又は母の場合には、本人や児童が受け取った養育費の8割相当分を所得に算入します。
支給について
手当額
令和5年度(令和5年4月以降)の児童扶養手当額について、2.5%の引き上げとなります。
支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
・支払日は通常11日ですが、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日となります。
・認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
・現況届の提出が遅れた場合や、その他の諸届が必要になった場合は、審査終了後に支給されます。
5月支給:3月~4月分
7月支給:5月~6月分
9月支給:7月~8月分
11月支給:9月~10月分
1月支給:11月~12月分
3月支給:1月~2月分
公金受取口座について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。
詳しくは、こちらから
現況届について
毎年8月に児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを審査するために現況届の提出が必要です。
またオンライン申請により現況届の事前送信も可能です。
詳しくは、こちらから
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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