児童手当について
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります(R4.5.19更新)
1.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の(1)~(4)の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下(1)~(4)に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
<現況届の提出が必要な方>
(1)離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを滝沢市で把握できていない方も対象です。)
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他状況を確認する必要がある方
◆次の変更事項があった方は速やかに届け出てください。
・滝沢市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届けは不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払い分を返還していただく場合がありますので、速やかにお手続きしてください。
※過年度(令和2年度、令和3年度等)の現況届が未提出の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A:所得制限限度額 これ以上だと・・・ 児童ひとりにつき月5,000円(従来どおり) |
B:所得上限限度額 これ以上だと・・・ 支給なし(改正後) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手
続きが必要となります。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
<(補足)公務員について>
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。
児童手当定時払いの支払日
支払日 |
支払期間 |
|
令和4年6月定時払い |
令和4年6月10日(金) |
令和4年2月~令和4年5月 |
令和4年10月定時払い |
令和4年10月7日(金) |
令和4年6月~令和4年9月 |
令和5年2月定時払い |
令和5年2月10日(金) |
令和4年10月~令和5年1月 |
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、児童福祉課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当等は、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者名義の通帳等
- 個人番号カード、通知カード、個人番号付きの住民票のいずれか(請求者、配偶者分)
※加入している公的年金制度の種別の確認のため、請求者の年金加入証明書または健康保険証の提示を求める場合があります。
「個人番号カード」をお持ちでない方は、番号確認書類に加えて本人確認書類が必要です。
(1)官公庁発行の顔写真付き身分証1つ
(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
(2)(1)を持参しなかった場合は、本人であると確認できる書類等2つ
(健康保険証、年金手帳、社員証、公共料金の領収証、市役所からの通知文書等)
(※)請求者以外の方(代理人)が申請する場合は、委任状 (92KB; PDFファイル) と代理人の本人確認書類も必要です。
※請求者と児童が別居している場合は以下の書類も必要です。
- 別居している児童の住民票(児童が市外に住んでいる場合)
- 児童の個人番号カード、通知カード、個人番号付き住民票のいずれか
※その他、状況により、必要に応じて提出する書類があります。
支給対象児童
中学校修了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で国内に住所を有する者
※海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります。
支給対象者
滝沢市に住所を有し、下記に該当する方
- 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方
※父母が離婚協議中などにより別居している場合(離婚調停期日呼び出し状の写し等離婚協議中である旨が確認できる書類があり、かつ、住民登録上も別となっている場合)、児童と同居している方が受給できる場合があります。詳しくは児童福祉課までお問い合わせください。
- 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設入所等児童の施設設置者、又は里親に支給されます。
支給額
手当の額(1人当たり月額) | ||
児童の年齢 | 所得制限額以内 | 所得制限額以上 |
3歳未満 | 15,000円 |
一律 5,000円 ※R4.6月支給分まで |
3歳~小学校修了前(第1子、2子) | 10,000円 | |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)20歳、16歳、10歳の子供がいる場合は、第1子=16歳、第2子=10歳となり、手当の支給対象は10歳の児童だけになりますので、児童手当は月額10,000円となります。
支払時期
手当は年3回、2月、6月、10月の10日(10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日)にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
所得制限限度額(平成24年6月分手当より)
扶養親族等の数 | 所得額(万円) |
収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
その他児童手当関係届出、手続き一覧
(1)他の市区町村に住所が変わるとき
受給者の住所が、他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
(2)児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。
※この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。
(3)児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
(4)児童の住所が変わるとき
児童の住所が変更になるときは「住所変更届」を提出してください。受給者と児童が別居する場合は、児童との生計関係、監護関係についての書類が必要となります。(別居監護・生計同一の申立書、児童を含む世帯全員の住民票など)
(5)児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
児童が児童福祉施設に入所した時や、里親委託となった時は、児童手当は施設設置者・里親に支給されますので、児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出してください。施設を退所した時、里親委託が解除になった時は、新たに「認定請求書」 又は「額改定請求書」を提出してください。
(6)児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。
(7)受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、滝沢市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
(8)未成年後見人・父母指定者でなくなった場合
「受給事由消滅届」を提出してください。
(9)海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
海外留学の場合は、児童が住所を海外に移してから3年以内に限り手当の対象となります。3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出してください。
(10)受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
(11) 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
「金融機関変更届」を提出してください。
提出を必要とするとき | 届出の種類 | |
---|---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 | |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 | |
他の市区町村に住所が変わったとき | 消滅届、認定請求書 | |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 | |
児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 | |
児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき | 消滅届 | |
受給者が公務員になったとき | 消滅届、認定請求書 | |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 | |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 | |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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