令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)となります。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が滝沢市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
制度改正(拡充)に伴う申請について
制度改正による申請が必要な方
- 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代までの児童を養育している人
- 現在、所得が多いことにより、特例給付を受給していない人
- 現在、児童手当を受給していて、養育している高校生年代の子が、児童手当の子として数えられていない人
- 18歳年度末~22歳年度末までの子を養育し、かつ、支給対象者を含めた養育する子が3人以上の人
- 高校生年代までの子かつ、児童自立援助の実施、里親の委託を受ける子などがいる人で、児童手当を受給していない人
※制度改正分の申請方法は、「郵送」、「市役所の窓口」又は「オンライン申請」にて申請してください。
※認定となった場合、お手続きいただいた月の翌月分から支給となります。
制度改正による申請が不要な方
滝沢市から令和6年9月30日時点で児童手当又は特例給付を受給しており、養育している児童全員を支給要件児童として届出している方(中学生以下の児童のみ養育している方等)は、制度改正に伴う申請は原則不要です。
高校、専門学校等を卒業予定の子がいる方(第3子加算)について
令和6年10月の法改正により、第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長となりました。
高校等を卒業した後も継続して受給者が子を養育する場合は、申し出る必要があります。
お手続きが必要な方
- 「令和8年3月に高校を卒業する年代の子」を「令和8年4月1日以降も養育」し、「その子を含めて3人以上の子(児童手当の対象児童を含めて3人以上)」を養育している方
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すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書を提出」しており、第3子加算の対象に入っている「令和8年3月に専門学校等を卒業する予定」である、「令和8年4月1日時点で19歳から21歳までの子」を継続して養育する方
提出書類
※額改定認定請求書の記載例はこちら ※監護相当・生計費の負担確認書の記載例はこちら
提出締切
令和8年4月16日(必着)
※令和8年4月17日以降に提出した際は、提出いただいた日の属する月の翌月分から加算対象となります。
提出方法
「郵送」、「市役所の窓口」又は「オンライン申請」にて申請してください。