やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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児童手当の改正(拡充)について

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

こども家庭庁HP

滝沢市からのお知らせ (1183KB; PDFファイル)

制度改正(拡充)の内容

所得制限の撤廃

支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額

第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

支給回数を年6回に変更

制度内容の比較はこちらをご確認ください。 (209KB; PDFファイル)

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が滝沢市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。


申請について

制度改正による申請が必要な方

  1. 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代までの児童を養育している人
  2. 現在、所得が多いことにより、特例給付を受給していない人
  3. 現在、児童手当を受給していて、養育している高校生年代の子が、児童手当の子として数えられていない人
  4. 18歳年度末~22歳年度末までの子を養育し、かつ、支給対象者を含めた養育する子が3人以上の人
  5. 高校生年代までの子かつ、児童自立援助の実施、里親の委託を受ける子などがいる人で、児童手当を受給していない人
    必要書類等はこちらから    
    よくある質問はこちらから

制度改正による申請が不要な方

滝沢市から児童手当又は特例給付を受給しており、養育している児童全員を支給要件児童として届出している方(中学生以下の児童のみ養育している方等)は、制度改正に伴う申請は原則不要です。

制度改正の申請受付期限

令和6年9月30日(月)まで
※申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までは受付可能です。なお、令和6年9月30日を過ぎて申請した場合、令和6年12月を予定している初回支給に間に合わない場合があります。

制度改正分の申請方法

「郵送」、「市役所の窓口」又は 「オンライン申請」にて申請してください。※オンライン申請については準備中


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
子育て課(手当・入所担当)

電話 019-656-6520
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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