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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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介護保険サービス事業者の業務管理体制に関する届出について

 介護保険法第115条の32の規定により介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 滝沢市への届出が必要となる事業者は、地域密着型(介護予防)サービスのみを行う事業者であって、かつ、事業所等が滝沢市内にのみ所在する事業者となります。

 なお、上記の事業者以外は、事業所等のサービスの種類、所在地及び数によって、届出事項及び届出先(厚生労働大臣、都道府県知事等)が異なりますのでご注意ください。

届出事項

 介護保険法施行規則第140条の39に基づき、届け出る事項は次のとおりです。

ア 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者の選任(事業所等の数が1以上20未満)

イ 業務が法令に適合することを確保するための規程の整備(事業所等の数が20以上100未満)

ウ 業務執行の状況の監査を定期的に実施(事業所等の数が100以上)

※実務上は、滝沢市への届出が必要となる事業者は「ア」のみとなる可能性が高いと思われますのでご確認ください。


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