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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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税額控除対象となる社会福祉法人の証明に係る周知について

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄付を行った場合、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。制度の概要や、滝沢市が証明を行った社会福祉法人についてお知らせします。

制度の概要

個人が社会福祉法人へ寄付を行った場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁(滝沢市)の証明を受けた社会福祉法人へ寄付を行った場合、当該寄付金について税額控除制度の適用を受けることができます。

滝沢市が証明を行った社会福祉法人

法人名社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会
所在地岩手県滝沢市中鵜飼47番地1
有効期限令和2年9月1日~令和7年8年31日


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
地域福祉課

電話019-656-6516
             019-656-6517
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

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