税額控除対象となる社会福祉法人の証明に係る周知について
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄付を行った場合、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。制度の概要や、滝沢市が証明を行った社会福祉法人についてお知らせします。
制度の概要
個人が社会福祉法人へ寄付を行った場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁(滝沢市)の証明を受けた社会福祉法人へ寄付を行った場合、当該寄付金について税額控除制度の適用を受けることができます。
滝沢市が証明を行った社会福祉法人
法人名社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会
所在地岩手県滝沢市中鵜飼47番地1
有効期限令和2年9月1日~令和7年8年31日
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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