特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。障がいの程度によって1級(令和4年度月額52,400円)、2級(令和4年度月額34,900円)の等級があります。対象児童が施設に入所している場合や障がいを事由とする公的年金を受給している場合、受給者または扶養義務者に一定の所得がある場合には対象となりません。くわしくは地域福祉課へお問い合わせください。
特別児童扶養手当ってなあに?
所得制限
手当を請求する方(父、もしくは母又は養育者)と手当を請求する方の扶養義務者の所得が一定額以上の方は、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
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0 |
1 |
2 |
3 |
4人以上 |
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受給者本人 |
4,596,000 |
4,976,000 |
5,356,000 |
5,736,000 |
一人につき380,000円加算する |
配偶者及び扶養義務者 |
6,287,000 |
6,536,000 |
6,749,000 |
6,962,000 |
一人につき213,000円加算する |
提出書類
(1)認定請求書
(2)戸籍謄(抄)本※請求者及び対象児童のもの
(3)診断書※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの場合には省略できる場合があります。
(4)委任状兼承諾書※基準日(1月~6月に請求する方は前年の1月1日、7月~12月に請求する方は当年1月1日)に滝沢市外に住所のあった方は所得証明書が必要になる場合がございます。
(5)振込先口座申出書
※各届出の様式は地域福祉課にあります。
特別児童扶養手当を受給されている方へ
特別児童扶養手当を受給されている方が行わなければならない届出があります。
・対象児童が増えたとき、対象児童の障害が重度化したとき
・対象児童の障がいが治癒、軽減したとき
・住所や名前が変わったとき
・手当証書を失くしたとき
・受給者、対象児童が死亡したとき
・対象児童が施設に入所したとき
・対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができるとき