障害児通所支援
障害児通所支援は、児童福祉法に基づいて作られた制度です。支援にはいくつかの種類があり、児童の現状に合わせた支援を受けることができます。
支援の種類
(1)児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)・・・未就学の障がい児や発達の遅れ(疑い)がある児童が対象であり、生活能力の向上のために必要な訓練を受けたり、社会との交流の機会を設けたりしています。
(2)医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)・・・上肢・下肢又は体幹機能に障がいを持つ児童を対象としており、児童発達支援及び治療を行います。
(3)放課後等デイサービス・・・6〜18歳の就学児童(場合によっては20歳まで可能)が対象であり、授業後や休みの日に自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。
(4)保育所等訪問支援・・・障がいのある児童が通う保育園・幼稚園を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための支援を受けることができます。
申請手続きの流れ
(1)市か障害児相談支援事業所へ相談
まずは市か障害児相談支援事業所へ相談し、利用するサービスを決定します。子どもの状況や環境について聞き取りを行いますので、相談の際は母子健康手帳や療育手帳等をご持参ください。
(2)利用申請
利用したいサービスが決まったら、利用申請を行います。申請書へ必要事項を記入し、市の担当窓口へ提出します。障害児相談支援事業所へ利用計画案の作成を依頼してください。
(3)利用計画案の提出
障害児相談支援事業所より、利用計画案が提出されます。
(4)支給決定、受給者証の交付
聞き取り結果や利用計画案をもとに支援内容が決定します。決定後、市から受給者証が交付され、これを持って、支援事業者と契約し、支援を受けられるようになります。
(5)支給内容の変更
支給内容を変更したい場合は、障害児相談支援事業所に変更の計画案を作成してもらい、計画案、支援依頼変更届出書、受給者証をそえて申請します。
申請書のダウンロードはこちら
(1)障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号) (68KB; MS-Wordファイル)
(2)計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号) (39KB; MS-Wordファイル)
(3)計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号 (42KB; MS-Wordファイル)
(4)利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 (32KB; MS-Excelファイル)
お問い合わせ先
滝沢市役所健康福祉部地域福祉課
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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