保育施設のご案内
保育施設の開所の対応について(新型コロナウイルス感染症関係)
市内保育施設は、開所しています。
保育所等については、原則開所しておりますが、市では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務で子どもの保育が可能な場合や、育児休業中や求職中、仕事を休んでご自宅で保育が可能な場合には登園の自粛を要請しています。
保育施設の利用について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症により就労状況等に影響がある保護者の方は、手続きが必要となる場合がございますので、児童福祉課へ連絡してください。
就労状況等に変更が生じた場合の申立書様式、記載例については以下をご確認ください。
○申立書 (14KB; MS-Wordファイル) ○申立書(記載例) (118KB; PDFファイル)
保育施設の利用について
※保育施設の申込、資料の提供等については、東部出張所では行っておりません。市役所児童福祉課までお越しください。
保育施設とは、子どもの保護者が働いていたり、病気にかかったりしているため、日中子どもを保育できないとき、保護者に代わってその子どもを保育するところです。したがって、保育施設に入所できる子どもは、何らかの事情で日中保育が必要な子どもであり、集団生活に慣れさせたい等の理由では保育施設に入所することができません。
また、同居している未就学児(小学校入学前の児童)のうち、家庭での保育を希望するお子さんがいる(家庭保育可能な兄弟姉妹がいる)場合は、特段の事情がないかぎりその他の子の申し込みはできません。
7 保育料金について
8 広域入所について
4.入所枠(空き状況)について
〇令和5年度の公表
※令和5年4月第3期の入所枠はこちらです。
※令和5年4月第3期入所は令和5年3月15日17時15分(申込締切日)まで希望施設の変更が可能です。
市児童福祉課窓口又は電話(019-656-6520)にて変更手続きをしてください。
※滝沢市以外の園を希望する場合は、締切日が異なる可能性がありますので、他市町村のホームページなどでご確認ください。
市外の園を希望する場合には、希望する市町村の締切日前日までに、滝沢市児童福祉課窓口又は電話(019-656-6520)にて変更手続きをしてください。
なお、他市へ協議を行うため、変更は締切までに必ず余裕を持ってお手続きください。
※令和5年5月の入所枠公開は、令和5年4月7日を予定しております。
※入所枠は変動する可能性があります。随時市児童福祉課窓口及び市ホームページでご確認ください。
5.入所の決定について
入所の決定順位は、申し込みの受付順ではありません。入所を希望する保育施設が定員を超えているときは、各家庭の状況等を入所判定点数のとおり数値化することにより、保育の利用の必要性が高い優先順位を決め、保育施設の欠員に応じて決定します。
入所の決定は、入所月の前月に決定します。決定された方については、入所承諾通知書を送付します。その後、保育施設から入所についての説明があります。
*保育施設は、定員の超過などで入所できない場合があります。
定員の関係で入所することができなかった場合、その申し込みについては保留となり、その後、翌月以降についても継続して審査の対象といたしますので、保育施設の定員に空きが出た段階で、入所の決定をいたします。(ただし、保留は年度内において有効です)
- 入所期間は、小学校就学までの間の保育の利用を必要とする期間です。保育の利用を必要としなくなった場合(保育施設の入所基準に該当しなくなった)場合は期間の途中でも退所となります。
- パートや期間契約でお勤めの方などで保育の利用を必要とする期間に限定がある方は、継続審査にあたり最新の就労証明書の追加提出が必要になります。
- 滝沢市の保育施設の開所時間は、午前7時から午後6時までですが、延長保育をご利用いただけます。延長保育の申し込みは、入所した保育施設で行い、別途延長料金が発生します。
<注意>
- 保育の利用を必要とすることを確認する書類や、保育料算定のために必要な書類に不備がある場合は、申し込みを受け付けできない場合があります。
- 「希望の保育施設を変更したい」、「保護者の勤務先が変わった」、「申込を取り下げたい」等、提出している申し込み内容(住所、希望保育施設、就労状況、家庭状況等)に変更が生じる場合は、毎月の入所申込み締切日(毎月15日前後)までにお知らせください。
- 入所申込書及び各種証明書について、事実と異なる内容が判明した場合、内定は取消しとし、入所後明らかとなった場合は退所となります。
- 入所が決定したのち入所を辞退される場合は、取下届の提出が必要です。速やかに児童福祉課へ連絡して下さい。
6.保育施設入所後の手続きについて
保育施設入所後も、住所や就労状況等、家庭状況に変更があった場合は必ず届出が必要です。速やかにお手続きください。
※例えば、保護者が退職した、就労先が変わった、妊娠した、婚姻・離婚した、転居や転入者により世帯構成が変わった、市外へ転出した、障がい者手帳等が交付された 等
7.保育料金について
保育所・認定こども園の利用者負担額(保育料)は,保護者の税額と子どもの年齢などをもとに決定します。
保育施設の運営費の財源は、国県市で支出している負担金の他に、保育施設を利用する方に納めていただく保育料が充てられております。 保育所運営費の財源を確保し制度を維持させていくため、保育料の納期内納付にご協力をお願いいたします。
9. 育児休暇中の在所児の入所について(平成25年4月1日適用)
育児休業は、基本的に保護者の方が育児のために家庭にいらっしゃるので、「保育を必要とする」という要件に該当しないため、在所児は原則的に入所解除(退所)となります。
しかし、国の方針を受け、特例として、育児休業に入った時点で、すでに在籍している児童については、保育所の団体生活の中で養われる社会性などの重要性に着目し、入所している保育施設長の意見を参考としたうえで入所を継続することができます。
この特例を適用するためには、育休に入る前に、別途手続きが必要になります。
特例による在所児の継続入所期間は、原則として下のお子さんの満1歳誕生月の前月末日までになります。
10.休日に保育施設を利用したい(休日保育)
市内保育施設に入所しているお子さんや市内に住所がある方で市外保育施設に入所しているお子さんについて、休日に家庭で保育が困難な場合、休日保育が利用できます。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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