やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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野外焼却(野焼き)について

  • 廃棄物の野外焼却(通称:野焼き)は、法令(※1、※2、※3)や岩手県条例(※4)で認められている場合(農林漁業のための焼却など)を除き、禁止されています。
  • 焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることもあり、「近所で草木を燃やしていて煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」「火の始末が心配」といった相談が多く寄せられています。
  • 法律上特例で認められている場合であっても、近隣の人に迷惑をかけている場合があります。燃やす場合は、煙が出にくいように草木をよく乾かす、風の強さや向きに注意する、時間帯に注意するなど周辺の環境に十分に配慮する必要はあります。また、火災防止のため消火するまでそばを離れることのないようにしましょう。
  • また、農林漁業は皆さんの食卓にならぶものを生産している産業であり、その作業として例外的に認められている野外焼却もありますが、それぞれが相互理解に努め、相手のことにも配慮することも大事なことです。

例外として焼却が認められているものは、次のとおりです。

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  • (例)河川管理のために伐採した草木等の焼却など

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  • (例)災害・災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災など

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  • (例)火祭り、どんと焼きなど

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  • (例)農業者が農地管理や害虫駆除・防止のために行う稲わら、農作物残さ、あぜ道や用排水路等を除草した刈り草等の焼却など

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  • (例)暖をとるためのたき火、バーベキュー、キャンプファイヤー。ほかに、落ち葉、一時的な少量の刈り枝、庭の少量の草などの焼却は、例外として認められていますが、できるだけ落ち葉は「普通ごみ」として、刈り枝などは1m程度に切り束ねて「中型ごみ」としてごみ集積所に出してください。
  • 上記の場合であっても、廃プラスチック、ゴム、廃油、皮革は、焼却が禁止されています。

例外的に認められている場合であっても、野外焼却について指導に伺う場合があります。

参照

  • ※1廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2
  • ※2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第14条
  • ※3法令に基づく焼却⇒伝染病家畜、松くい虫被害伐採等の焼却は、家畜衛生、樹木衛生の観点から例外として認められています。
  • ※4県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例第52条

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