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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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井戸水など自家水道の管理について

滝沢市では、水道法による規制を受けない飲用井戸等(いわゆる自家水道)については、岩手県が定める「岩手県飲用井戸等衛生対策要領」に準じて「滝沢市飲用井戸等衛生対策要領」を定めて、衛生の確保が図られるよう設置者等に対して適切な管理を指導しています。

滝沢市飲用井戸等衛生対策要領 (170KB; PDFファイル)

飲用井戸等(いわゆる自家水道)とは

滝沢市が指導の対象としている「飲用井戸等(いわゆる自家水道)」は、次のようなものです。

一般飲用井戸

  • 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅など、居住によらない100人以下の人に1日20㎥(立方メートル)の自家水(井戸水、湧き水など)を飲用水として供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。)

業務用飲用井戸

  • 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等及びレジャー施設、キャンプ場等人の集まる施設や場所に対して、居住によらない100人以下の人に1日20㎥(立方メートル)の自家水(井戸水、湧き水など)を飲用水として供給する井戸等の給水施設

小規模貯水槽水道等

  • 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽水道
  • その他の水道から供給を受ける水を水源とする小規模貯水槽を有する施設
※専用水道(居住人口101人以上または1日の給水量が20㎥(立方メートル)を超える水道)は該当しません。


飲用井戸等の管理について

一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の管理

  • 設置者等は、井戸及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないようにしましょう。
  • 設置者等は、井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、水槽等)及び井戸周辺の清潔保持等について、定期的に点検を行い、水を汚染するようなものがある場合は防護措置をとりましょう。
  • 飲用井戸を新たに設置するにあたって、汚染防止のため、設置場所や設備等に十分に配慮しましょう。また、給水を開始する前には、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(水質基準項目という。)の水質検査を実施し、これに適合していることを確認しましょう。

小規模貯水槽水道等の管理

  • 設置する小規模貯水槽水道等は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備としましょう。(※小規模貯水槽(簡易専用水道に該当しない貯水槽)の管理等に関する義務については、各水道事業者が定める供給規程で定められています。(水道法第14条第2項第5号))
  • 貯水槽の清掃や水質検査など、設置者が行うべき重要な事項等が定められていますので、貯水槽への給水を受ける水道事業者の供給規程(水道条例、水道供給規程などで名称は異なります。)を確認し、その指示に従いましょう。
  • 貯水槽の周囲を常に清潔に保ちましょう。
  • 小規模貯水槽水道等の損傷等の有無及び状況等について、毎年1回以上、定期的に施設の点検をしましょう。
  • 施設の点検を依頼する場合は、水道法第34条の2第2項に規定する登録検査機関や建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第5号(飲料水貯水槽清掃業)または第8号(総合管理事業)に規定する登録事業者など、適正に遂行する能力が認められる者に依頼しましょう。
  • 水槽内に沈積物、浮遊物質等の異常なものの存在の有無等から判断して貯水槽の清掃を行いましょう。
  • 貯水槽の清掃を依頼する場合は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第5号(飲料水貯水槽清掃業)に規定する登録事業者など、適正に遂行する能力が認められる者に依頼しましょう。
  • 小規模貯水槽水道等の末端給水栓(蛇口等)における水の色、濁り、臭い、味等に異常が認められる場合は、滝沢市や岩手県県央保健所に相談しましょう。

水質検査

  • 設置者等は、飲用井戸等の定期・臨時の水質検査を受けましょう。
  • 定期の検査は、年1回以上行いましょう。
  • 臨時の検査は、飲用井戸等から給水される水の異常を認めたときに速やかに行いましょう。
※検査は、水質基準項目の一部について岩手県県央保健所に依頼して行うこともできます。ただし、対応できない検査項目もありますので、詳細は岩手県県央保健所にお問い合わせください。
岩手県県央保健所環境衛生課(井戸水等の飲料水検査について)
受付時間9時30分~11:30電話019-629-6588


  • 水質検査を依頼する場合は、保健所など適正に遂行する能力が認められる者に依頼しましょう。


汚染が判明したときは

  • 設置者等は、供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、滝沢市に連絡し指導を受けましょう。
  • 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合は、滝沢市に連絡し指導を受けましょう。


汚染が判明した場合の対応等について

水質に異常があった場合は、速やかにその内容を調査するとともに、状況に応じて次のような措置を講じるよう指導しています。
なお、水質に異常があった飲用井戸等の水は、飲まないように注意しましょう。
  • 滝沢市上水道やその他の水道への切り替え
  • 滅菌機の設置
  • 井戸や湧き水などの水源の変更、井戸の深さ・構造等の変更
  • 煮沸、ろ過などの措置

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 市民環境部
環境課

電話019-656-6510
ファックス 019-684-2120
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

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