やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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滝沢市再生可能エネルギー発電施設の設置に関する指針について

滝沢市再生可能エネルギー発電施設の設置に関する指針

近年、再生可能エネルギーの導入が着実に進んでおり、市においても地球温暖化対策を推進するため、再生可能エネルギー利用の普及促進を図っているところです。
しかし、大規模な再生可能エネルギー発電設備については、全国的に周辺環境等への影響を懸念する声が上がっています。
そこで市では、良好な周辺環境等を保全し、将来の世代へ継承するために、地域住民と事業者の相互理解のもと、周辺環境等と調和した発電設備の設置を促すことを目的とし、本指針を制定しました。

滝沢市再生可能エネルギー発電施設の設置に関する指針 (181KB; PDFファイル)


再生可能エネルギー発電事業を検討されている皆様へ

滝沢市内において、再生可能エネルギー(太陽光(住宅や住宅に附属する建物の屋根部分に設置する発電施設は除く)、風力、水力、地熱、バイオマス)による発電事業を検討されている場合は、「再生可能エネルギー発電事業を検討されている皆様へ」に示す項目に留意して事業を進めていただきますようお願いします。
なお、こちらに示した項目以外にも留意いただく事項がある場合がありますので、事前に下記お問い合わせ先まで御相談ください。

再生可能エネルギー発電事業を検討されている皆様へ  (493KB; PDFファイル)


国のガイドラインについて

滝沢市再生可能エネルギー発電施設の設置に関する指針では、国のガイドラインを遵守することを求めています。

環境省が「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を公表しています。

これは、環境影響評価法や環境影響評価条例の対象とならない、小規模な太陽光発電施設の設置を検討されている事業者をはじめ、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気付くことを支援し、発電事業者などによる自主的な環境配慮の取り組みを促すために策定されたものです。

資源エネルギー庁が「事業計画策定ガイドライン」を公表しています。

これは、再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき、事業計画の認定の申請を行う太陽光発電事業者、及び認定を受けた事業計画に基づいて再生可能エネルギー発電事業を実施する太陽光発電事業者に適用されるものです。
上記事業者がその事業計画に係る太陽光発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を実施する期間(企画立案から当該発電設備の撤去及び処分が完了するまでの期間をいい、FIT 制度の調達期間/FIP 制度の交付期間に限られるものではない。)にわたって適用されます。

環境省が「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を公表しています。

これは、再生可能エネルギーは、温室効果ガスの排出削減、エネルギーセキュリティ、新規産業・雇用創出、震災復興等の観点から注目されており、平成24年7月から開始した再生可能エネルギーの全量買取制度により、導入が大幅に進んでいますが、太陽光発電設備については、これまでに導入された発電設備が既に使用済となって排出され始めており、その排出量は過去の普及カーブに沿って加速度的に増加することが想定され、再生可能エネルギーの大量導入を支える処理(リユース・リサイクル・埋立処分)の体制構築が求められていることから策定したものです。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 市民環境部
環境課

電話019-656-6510
ファックス 019-684-2120
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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