やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > 環境 > 環境美化・保全 > 改葬許可に関する手続きについて

改葬許可に関する手続きについて

改葬とは

墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項に定義されているとおり、墓地や納骨堂に埋葬、埋蔵又は収蔵されたお骨を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。

改葬許可とは

改葬を行うには市町村長の許可が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

申請できる者

改葬を行おうとする者(墓地の使用者等)

申請先

改葬元(現在使用している墓地、納骨堂の所在地)の市区町村

注意点

現在使用している墓地、納骨堂の所在地が滝沢市以外の場合、滝沢市では手続きできません。改葬元の市区町村でお手続きください。
なお、手続きの方法は、市区町村ごとに異なる場合がありますので、申請する市区町村に直接お問い合わせください。

改葬の流れ

親族間でのトラブルの原因になることがあるようですので、改葬前に親族間で話し合いことをおすすめします。

改葬先の選定・確保

新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。また、改葬元との墓地の使用終了に関する打合せが必要な場合があります。

改葬許可申請書類の準備

「改葬許可申請書」の入手

本市の」改葬許可申請書の様式は、下記からダウンロードできます。
改葬許可申請書・許可証(様式第14号) (110KB)
改葬対象者一覧表(様式第15号) (136KB)
改葬許可申請書の記入事項
〇改葬しようとする死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の年月日及び場所
〇改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在、改葬の理由
〇申請者の氏名、住所、死亡者からみた続柄、墓地使用者との関係 (墓地使用者本人以外が申請する場合は、申請書の所定の欄に墓地使用者等本人からの承諾が必要になります。)
〇2名以上の改葬を行う場合、2人目以降は「様式第15号」に必要事項を記入してください。

現在の墓地などの管理者からの「埋蔵等の証明」の受取

改葬許可申請書の所定の欄に墓地の管理者から埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の証明を申請書の所定の欄に記入してもらってから手続きをお願いします。

申請方法

郵送の場合

STEP2での必要書類に加え、返信用封筒(返信先住所氏名記載、切手を貼り付けたもの)を同封し、下記送付先へ郵送ください。
なお、書類の不備・不足がある場合、郵便でのやりとりが複数回にわたることがあります。郵送料は原則申請者の負担となりますのでご了承ください。
〇送付先
〒020-0692
滝沢市中鵜飼55番地滝沢市市民環境部環境課宛

窓口への持参の場合

上記必要書類を揃えて、滝沢市役所の2階の環境課の窓口に提出してください。

改葬許可証発行手数料

無料

遺骨の取り出し

改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して遺骨を取り出します。(その際、改葬許可証を渡さないでください。新しい墓地で必要になります。)

新しい墓地等への埋蔵・収蔵

改葬先の墓地等の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋蔵してください。

よくあるお問い合わせ

Q1:死亡者の本籍や住所がわからない。

分からない場合、「不詳」と記入してください。必要事項については、可能な限り記入をお願いします。

Q2:分骨するとき、改葬許可は必要か。

分骨は、現在焼骨を埋蔵している墓地等の管理者から「分骨証明書(焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類)」を取得し、分骨先の墓地等管理者に提出して行ってください。市区町村でのお手続きはありません。

Q3:同じ墓地内で区画を移動する際、改葬許可は必要か。

改葬許可証が必要です。

参考資料

墓地、埋葬等に関する法律 (24KB; PDFファイル)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 (217KB; PDFファイル)

滝沢市墓地、埋葬等に関する法律施行条例 (114KB; PDFファイル)

滝沢市墓地、埋葬等に関する規則 (65


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 市民環境部
環境課

電話019-656-6510
ファックス 019-684-2120
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について