水洗便所改造等における資金貸付について
公共下水道の処理区域内にある建築物の所有者又は居住者で、次の要件にあてはまる方に対し、水洗化工事(浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事も対象になります。)にかかる資金の一部を予算の範囲内で貸し付けする制度があります。
■対象となる方
(1)生活保護法における保護を受けている方
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
(3)滝沢市税条例による市民税又は市民税の所得割が課されていない方で生活が困難であると滝沢市長が特に認めた方
1.貸付限度額、貸付条件は?
■貸付限度額
資金の貸付限度額は、30万円を限度とします。
■貸付条件
償還方法は、資金貸付日の翌月から60回以内の月賦均等償還となります。ただし、国、県その他関係機関から補助を受けている場合、貸付の対象から外れることがあります。
2.申請に必要な書類は?
水洗化工事着手前までに、下記の書類と排水設備工事確認申請を同時に提出して下さい。なお、排水設備工事は、市が指定する排水設備指定工事店以外では、排水設備工事を行うことができません。
■提出書類
(1)滝沢市水洗便所改造資金借入申込書
(2)排水設備指定工事店が作成した水洗便所改造工事見積書
(3)申請者が建築物の所有者と異なるときは、その所有者の承諾書の写し
■様式等
(1)滝沢市水洗便所改造資金貸付規程 (145KB; PDFファイル)
(2)滝沢市水洗便所改造資金借入申込書 (128KB; PDFファイル)
3.工事完成後の手続きは?
工事完了後に市で工事完了検査を行います。工事検査合格後に滝沢市水洗便所改造資金借用証書を提出して下さい。
■様式等
滝沢市水洗便所改造資金借用証書 (54KB; PDFファイル)