やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > くらし > 土地住まい > 都市計画施設の区域内における建築行為の許可(53条許可)

都市計画施設の区域内における建築行為の許可(53条許可)

 都市計画法第53条許可とは

都市計画施設(道路、公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。堅牢な建築物や大規模な建築物の建築に制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

都市計画法53条許可の申請が必要な場合

都市計画施設における計画線の区域内及び区域にまたがって建築物を建築する場合

(敷地のみに計画線がかかる場合は許可不要です)


許可基準(都市計画法第54条関係)

次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に転移し、または除却することができるもの

1.階数が2階以下、かつ地階を有しないもの

2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

3.都市計画施設の計画線が図面等に適切に明記されていること


提出書類

任意の様式に必要事項を記入し、添付書類を添えて1部提出してください。

任意様式記入例 (15KB; MS-Wordファイル)

また郵送での返送を希望する場合は、返信用封筒に返送時の郵便料分の切手を貼りつけし、あわせて提出してください。(申請書類に不備がない場合の処理期間は7日~10日程度となります)

必要事項

・建築物の敷地の所在及び地番

・建築物の構造

・新築、増築、改築又は移転の別

・建築面積(申請部分、申請以外、合計)

・延床面積(申請部分、申請以外、合計)

添付書類

・位置図、配置図(縮尺1/500以上)

・平面図(縮尺1/200以上)

・断面図(2面以上で縮尺1/200以上)


 その他

申請にあたりご不明な点がある場合は、次の問合せ先にご連絡ください。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課 (建築・開発担当)

電話019-656-6542
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について