平成26年1月1日~滝沢市誕生!

『人口日本一の村』から『住民自治日本一の市』を目指して

 

 

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低未利用土地等の譲渡所得に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の金額)について

 特例の内容

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国税庁および国土交通省のHPをご覧ください。

・国税庁HP「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

・国土交通省HP「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について


市への手続

本特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。

確認書の交付を受けようとする方は、次の申請書様式に必要事項を記載して、都市政策課に提出してください。

申請書等の作成にあたっては、次の「提出方法及び作成上の注意」をご確認ください。


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提出方法及び作成上の注意 (PDF形式)


申請様式

別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)

別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)

別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式) 

別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)

別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)

委任状(Word形式)

 

申請にあたりご不明な点がある場合は、次のお問い合わせ先にご連絡ください。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課 (建築・開発担当)

電話019-656-6542
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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