空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について
本市において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関し、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
都市整備部
019-656-6542 |
本市において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関し、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
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滝沢市役所
都市整備部
019-656-6542 |