やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人について

  令和5年12月13日から、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が施行され、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」と言います。)に関する制度が創設されました。

空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について

  本市において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関し、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。

  なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課

電話019-656-6542
                 019-656-6543
                 019-656-6544
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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