やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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ひとにやさしいまちづくりについて

ひとにやさしいまちづくり条例に基づく事前協議について

県では平成20年4月に『ひとにやさしいまちづくり条例』を改正し、同年7月から新しい手続き方法及び整備基準が施行されています。特定公共的施設を整備する際には、県知事に建築確認の申請前に事前協議が必要です。

 

◆特定公共的施設とは・・・

公共的施設(医療、商業、官公庁、宿泊、社会福祉、教育文化、公共交通機関の各施設や道路、公園など不特定かつ多数の方が利用する施設)のうち、整備を促進することが特に必要な施設のことです。

 

◆事前申請等の流れ

※滝沢市内に特定公共的施設を整備する際には、市へ工事協議書(3部)を提出してください。

 

詳しくは岩手県県土整備部建築住宅課のHP

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課 (建築・開発担当)

電話019-656-6542
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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