ひとにやさしいまちづくりについて
ひとにやさしいまちづくり条例に基づく事前協議について
県では平成20年4月に『ひとにやさしいまちづくり条例』を改正し、同年7月から新しい手続き方法及び整備基準が施行されています。特定公共的施設を整備する際には、県知事に建築確認の申請前に事前協議が必要です。
◆特定公共的施設とは・・・
公共的施設(医療、商業、官公庁、宿泊、社会福祉、教育文化、公共交通機関の各施設や道路、公園など不特定かつ多数の方が利用する施設)のうち、整備を促進することが特に必要な施設のことです。
◆事前申請等の流れ
※滝沢市内に特定公共的施設を整備する際には、市へ工事協議書(3部)を提出してください。
詳しくは岩手県県土整備部建築住宅課のHPへ
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
都市整備部
019-656-6542 |