災害復興住宅融資利子補給補助
住宅が被災したことにより、滝沢市内に住宅を新築・購入するため、あるいは市内の住宅を補修・改修するために民間金融機関などから融資を受けた場合、住宅ローン利子の一部を補助します。
また、被災住宅の債務があり、新たに新築・購入、あるいは補修・改修するために民間金融機関などから融資を受けた場合、被災住宅に係る住宅ローン利子の一部を補助します。
区分 |
利子補給の対象となる内容 |
補給する割合等 |
事業期間 |
新築 |
住宅が被災(全壊、大規模半壊、半壊)し、被災者が住宅の新築、購入することを目的に、民間金融機関等から融資を受けた場合の利子(住宅金融支援機構は除く) |
当初5年間の利子 (2%以内) 補助対象融資限度額 1,460万円 |
令和2年度まで |
補修 |
住宅が被災(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)し、被災者が住宅の増・改築又は改修することを目的に、住宅金融支援機構又は民間金融機関等から融資を受けた場合の利子 |
当初5年間の利子 (1%以内) 補助対象融資限度額 640万円 |
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既往住宅債務 |
被災(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)した住宅の債務が有り、新たに新築又は補修のために住宅金融支援機構又は民間金融機関等から融資を受けた場合のみ、その被災住宅に係る債務の利子 |
5年間の利子を 一括補助 |
※融資額が補助対象融資限度額を下回る場合は、融資額を上限とします。
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様式 ※その他必要な書類として「暴力団排除及び補助金等の交付条件に関する誓約書及び同意書(様式第1号) 」を提出してください。