空き家に関すること
平成27年5月26日に「空き家」を対象とした、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
※国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報(国土交通省ホームページ)
※「空き家」の定義
建築物やこれに附属する工作物であって、相当期間、使用がなされていないもの及びその敷地のことを指します。
共同住宅等の複数の部屋等があり、各々の部屋で居住又は使用できる建築物については、全ての部屋が空き室となり居住者その他使用者がいない場合は、空き家として取り扱います。
空き家を所有している皆様へ
空き家は個人の財産です。所有者又は管理者の方は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理を行う義務があります。
所有者又は管理者の方は、特に次のことにご注意ください。
- きちんと施錠し、雨漏りや破損個所がないか定期的に点検してください。
- 窓ガラスなどの破損個所は、修復するか、板などで塞いでください。
- 草刈りや庭木、生垣の剪定を定期的に行ってください。
- 害虫などが発生していないか、動物がすみついていないか点検してください。
※ご自身で管理することが難しい場合は、専門業者に依頼する方法もあります。
周辺の空き家についてお困りの皆様へ
お住まいの周辺にある空き家について、特に困っている、危険を感じる場合は、下記へ相談してください。
原因 |
担当課 |
電話 |
Fax |
建物について | 都市政策課 | 656-6542 | 684-2158 |
動植物について | 環境課 | 656-6510 | 684-2120 |
防災・防犯上について | 防災防犯課 | 656-6508 | 684-2120 |
職員対応マニュアルを作成しました
住民の皆さまなどから相談を受けた空き家について、職員の対応マニュアルを作成しました。
今後はこのマニュアルに基づき相談対応を行います。
空き家相談対応マニュアル(210KB; )
(本マニュアルでは、適正管理がされていない空き家の対応を定めたものです。)
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 都市整備部
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