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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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確定申告【障害者控除とおむつ代の医療費控除】について

障害者控除

身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、所得税や市県民税の障害者控除を受けられる場合があります。
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請により市が定める認定基準に該当する方には「障害者控除対象者認定書」を発行します。
「障害者控除対象者認定書」を税の確定申告の際に添付して控除を受けることで納税額が低くなることがあります。
→申請書はこちらから (47KB; PDFファイル)

おむつ代の医療費控除

おむつ代を医療費控除の対象にするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書が必要です。
上記の書類を税の確定申告の際に添付して控除を受ける(所得額や領収書の合計金額により受けられない場合もあります)ことで納税額が低くなることがあります。
→「おむつ使用証明書」の用紙はこちらから
ただし、要介護認定を受けている方で、次の1.と2.の両方に当てはまる場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、高齢者福祉課に申請をして発行される「主治医意見書内容確認書」と支出したおむつ代の領収書で、税額の控除を受けることができます。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  2. 介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで尿失禁の状態であることが確認できること。
    ※上記に当てはまらない場合は、医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらうこととなります。

→申請書はこちらから

医療費控除の対象となる医療費について(一部のみ掲載)

  • 介護保険制度の下で提供された一定のサ-ビスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサ-ビスの対価(介護費及び食費)として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サ-ビスの自己負担額
  • 6ヵ月以上寝たきりの状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代

具体的にどのサ-ビス内容が対象となるか等は、税申告の担当の方へ問い合わせをお願いします。


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(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
高齢者福祉課

電話019-656-6521
      019-656-6522
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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