毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。
交通事故などで病院にかかるときは(第三者行為)
第三者行為とは
交通事故やけんかなど、第三者の行為によってケガをした場合、原則として加害者が医療費を全額負担するべきものですが、「第三者行為による被害届」を滝沢市に提出することにより、滝沢市国保の保険証を使用して治療を受けることができます。
※労災保険の適用になる場合は使用することができません。
なお、自動車やオートバイ、自転車による単独事故や自分の飼い犬に咬まれたときなどは、第三者行為に該当しませんが、市町村等へ届け出ることが義務付けられています。保険証を使用して治療した際は、速やかに「負傷(傷病)原因報告書」滝沢市に提出してください。
交通事故に遭った際には、必ず警察に人身事故の届出をしてください。届出をしないと「交通事故証明書」の交付を受けることができないため、国民健康保険の保険証を使用して治療を受けられなくなる場合があります。
提出書類
交通事故の場合
(1) |
第三者行為による被害届 |
(2) |
事故発生状況報告書 |
(3) |
交通事故証明書 ※市役所では交付していません。自動車安全運転センターで交付を受けてください。 |
(4) |
念書 |
(5) |
誓約書 |
交通事故以外の場合
(1) |
第三者行為による被害届 |
(2) |
念書 |
(3) |
誓約書 |
損害保険会社等の届出支援について
交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等が対応して支払いを行う場合には、市町村への届出について、事故対応している損害保険会社等の支援を受けることができる場合があります。詳細は事故対応している損害保険会社等の担当者へお問い合わせください。
【損害保険関係団体との覚書様式】
(参考:岩手県国民健康保険団体連合会ホームページ)
示談の前にご相談を
国保が負担した医療費は、加害者(第三者)に請求しますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。
示談の前には必ず保険年金課にご相談ください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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