やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。 

介護保険適用除外施設

介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき

介護保険適用除外施設に入所すると

  • 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は介護保険の被保険者とならないため、届出すると国民健康保険税のうち「介護保険分」の納付が免除されます。
    ※国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の3つで構成されています。
  • 対象となる方が該当施設に入所または退所したときは、届出が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。
    (年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  3. 保険証
  4. 介護保険適用除外施設入(退)所届
  5. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

介護保険適用除外の対象となる方

以下に該当する方は適用除外の対象となります

  • 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)を受けて、同法指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  • 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所している身体障害者
  • 下記に該当する施設に入所している方
    1. 児童福祉法(第42条第2号)に規定する医療型障害児入所施設
    2. 児童福祉法(第6条の2第2、3項)の指定発達医療機関(医療型児童発達支援を行う指定医療機関)
    3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)により、のぞみの園が設置する施設
    4. 国立ハンセン病療養所等(療養を行う部分に限る)
    5. 生活保護法(第38条第1項第1号)に規定する救護施設
    6. 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を行う施設
    7. 障害者支援施設に、知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)の規定により入所している知的障害者
    8. 指定障害者支援施設に、障害者総合支援法(第19条第1項)の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援)を受けて入所している知的障害者および精神障害者
    9. 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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