毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。
介護保険適用除外施設
介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
介護保険適用除外施設に入所すると
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国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)は介護保険の被保険者とならないため、届出すると国民健康保険税のうち「介護保険分」※の納付が免除されます。
※国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の3つで構成されています。 - 対象となる方が該当施設に入所または退所したときは、届出が必要です。
手続きに必要なもの
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顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。
(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など) - 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 保険証
- 介護保険適用除外施設入(退)所届
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委任状(別世帯の方が届出するとき)
介護保険適用除外の対象となる方
以下に該当する方は適用除外の対象となります
- 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)を受けて、同法指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所している身体障害者
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下記に該当する施設に入所している方
1. 児童福祉法(第42条第2号)に規定する医療型障害児入所施設 2. 児童福祉法(第6条の2第2、3項)の指定発達医療機関(医療型児童発達支援を行う指定医療機関) 3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)により、のぞみの園が設置する施設 4. 国立ハンセン病療養所等(療養を行う部分に限る) 5. 生活保護法(第38条第1項第1号)に規定する救護施設 6. 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を行う施設 7. 障害者支援施設に、知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)の規定により入所している知的障害者 8. 指定障害者支援施設に、障害者総合支援法(第19条第1項)の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援)を受けて入所している知的障害者および精神障害者 9. 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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