やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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自己負担割合

医療機関の窓口に保険証を提示することで、次の負担割合により、医療費を負担していただきます。残りの金額は、国保が負担します。

70歳未満の方の自己負担割合

対象者 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育修学後から70歳未満 3割


  • 「義務教育就学前」とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
  • 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
  • 診療月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。


70歳以上75歳未満の方の自己負担割合

所得区分

負担割合
現役並み所得者III 課税所得690万円以上の世帯


3割


現役並み所得者II 課税所得380万円以上の世帯
現役並み所得者I 課税所得145万円以上の世帯
一般 課税所得145万円未満の世帯 ※3


2割


低所得者II ※1


住民税非課税の世帯

低所得者I ※2

※1 低所得者IIとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方です。

※2 低所得者Iとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人で、素の世帯の各所得が必要経費等を控除した時に0円となる方です。

※3 住民税課税所得が145万円未満の人(基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含む)。また、収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合は、申請により一般所得者の区分になります。

  • 「現役並み所得者I」に該当する方のうち、次の条件に該当する方については「一般所得者」と同じ負担割合となります。→家族のうち、同じ保険に加入する70歳以上の方との一年間で得た全ての収入の合計額が520万円未満(同じ保険に加入する70歳以上の方がいない場合は383万円未満)
  • 該当・非該当については、確定申告または市民税申告が済んでいれば、滝沢市が判定するため申請は不要です。 (確定申告または市民税申告が済んでいない未申告の方は、正しく判定できない場合があります。)
  • 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
  • 診療月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。

自己負担割合等のご相談について

医療機関等の受診時には、上記自己負担割合に応じて医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について自己負担割合が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

※お手元の保険証に記載されている自己負担割合と異なる割合で医療費を請求された場合など

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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