自己負担割合
医療機関の窓口に保険証を提示することで、次の負担割合により、医療費を負担していただきます。残りの金額は、国保が負担します。
70歳未満の方の自己負担割合
対象者 | 負担割合 |
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育修学後から70歳未満 | 3割 |
- 「義務教育就学前」とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
- 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
- 診療月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合
所得区分 |
負担割合 | |
現役並み所得者III | 課税所得690万円以上の世帯 |
3割 |
現役並み所得者II | 課税所得380万円以上の世帯 | |
現役並み所得者I | 課税所得145万円以上の世帯 | |
一般 | 課税所得145万円未満の世帯 ※3 |
2割 |
低所得者II ※1 |
住民税非課税の世帯 |
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低所得者I ※2 |
※1 低所得者IIとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方です。
※2 低所得者Iとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人で、素の世帯の各所得が必要経費等を控除した時に0円となる方です。
※3 住民税課税所得が145万円未満の人(基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含む)。また、収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合は、申請により一般所得者の区分になります。
- 「現役並み所得者I」に該当する方のうち、次の条件に該当する方については申請により「一般所得者」と同じ負担割合となります。→家族のうち、同じ保険に加入する70歳以上の方との一年間で得た全ての収入の合計額が520万円未満 (同じ保険に加入する70歳以上の方がいない場合は383万円未満)
- 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
- 診療月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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