やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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東日本大震災(原子力災害)に係る地方税制上の措置について

東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ

原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等が受けられます。

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、
・永久抹消登録がなされた自動車又は軽自動車にあっては、登録ナンバーの県又は市町村
・代替取得に係る自動車又は軽自動車にあっては、登録ナンバーの県又は市町村
・代替取得に係る不動産にあっては、その取得した不動産の所在地である県又は市町村
に問い合わせください。

なお、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域内の土地や家屋には平成23年度分の固定資産税・都市計画税は課されません。また、特段の手続きは不要です。
※市町村長が指定する区域については、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等に該当する市町村まで問い合わせください。

 

県税・市町村税共通

減免措置

被害にあわれた方の状況に応じて、地方税の減免を受けることができます。

※県税につきましては岩手県総務部税務課(TEL019-629-5144)問い合わせください。

 

県税

※県税につきましては岩手県総務部税務課(TEL019-629-5144)問い合わせください。

自動車税等の非課税措置

警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成 23年3月 11日にさかのぼって自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成 25年度分までの自動車税が非課税となります。

不動産取得税の軽減措置

警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

 

市町村税

固定資産税・都市計画税の軽減措置

警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

軽自動車税の非課税措置

警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成 23年3月 11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成 25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

 

関連情報リンク

総務省のホームページ(東日本大震災関連情報)

 


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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