公売保証金の納付手続
※滝沢市が公売保証金を設定しない場合は、この手続きは必要ありません
1 公売保証金の納付方法
公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、滝沢市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法及び注意点は、次の通りです。売却区分ごとに、どの方法が指定されているかを確認してください。
(1)銀行振込
滝沢市の口座へ入金してください。振込口座については滝沢市収納課へ問い合わせください。
ア 依頼人名義の先頭に「コウバイ」と記入し、その後に氏名を記入してください。
イ 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、滝沢市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
(2)現金書留
郵便局指定の封筒を用いて滝沢市収納課あてに送付してください。
(3)窓口納付(滝沢市会計課にて納付)
滝沢市収納課窓口で納付書を交付しますので、滝沢市会計課窓口にて納付してください。
(4)現金直接持参(公売当日のみ)
公売当日、公売会場受付にて、公売保証金を封筒に入れ封緘を行ったうえ提出してください。
入札開始までに手続きが必要です。受付開始時間に合わせてお越しください。
(5)原則として、入札開始前までに滝沢市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加者などの負担となります。
イ 共同入札する場合は、申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
2 公売保証金の返還
(1)最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の方への公売保証金の返還
最高価申込者、次順位買受申込者又は国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者及びその代理人など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
公売保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです
ア 銀行振込、現金書留及び窓口納付(滝沢市会計課のみ)で納付の場合
公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座への振込のみとなります。
公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。
なお、口座への返還まで4週間程度要することがあります。領収書は銀行振込の明細に代えさせていただきます。
イ 現金直接持参(当日のみ)で納付の場合
入札終了後に公売参加者へ直接返還します。
また、受け取りに際し買受人が法人又は営利目的の個人営業者の場合は収入印紙200円が必要です。
(2)次順位買受申込者などへの公売保証金の返還
次順位買受申込者などの納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。
公売保証金の返還方法は、次順位買受申込者などが指定する金融機関の預金口座への振込のみとなります。次順位買受申込者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。領収書は銀行振込の明細に代えさせていただきます。
(3)国税徴収法第114条に該当する場合
滞納者などから不服申立てがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
(4)国税徴収法第117条に該当する場合
買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
019-656-6573 |