やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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市税(地方税)の猶予制度について

徴収猶予

市税の納付が困難な場合で以下に該当する場合は、徴収猶予が認められる場合がありますので、収納課にご相談ください。

(1)災害等により納税者の財産に相当な損失が生じた場合

(2)納税者ご本人又はご家族が病気にかかった場合

(3)納税者が事業を廃止し、又は休止した場合

(4)納税者が事業に著しい損失を受けた場合

(5)納税者が上記(1)~(4)に類する事実があったとき

(6)本来の納期限から1年以上経過した後に、納税すべき税額が確定したとき

※上記納税者には、特別徴収義務者も含まれます。

※(1)から(5)まではその状態となったとき、(6)は税額が確定した後の納期限までが申請の期限となりますので、早めにご相談ください。


申請による換価の猶予

納期限を過ぎても納付ができない場合において、納付について誠実な意思が認められ、以下の要件を満たす場合、申請することで換価の猶予が認められる場合があります。

(1)その財産をすぐに換価することにより、事業継続を困難にするおそれがある場合

(2)その財産をすぐに換価されることで、生活の維持を困難にするおそれがある場合

※申請の期限は納付すべき市税の納期限から6か月以内です。


猶予の期間や効果について

猶予期間は1年以内となります。ただし、猶予を受けた後、猶予期間内に猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認められる場合、猶予期間内に申請することで、当初の猶予期間と合わせて2年の範囲で延長が認められる場合があります。

徴収猶予の効果としては、猶予を受けた期間内において、督促や差押などの滞納処分(交付要求を除く)を受けることがありません。

換価の猶予の効果として予を受けた期間内は、財産の換価が猶予されます。また、すでに執行された財産の差押が解除されることもあります。

そのほか延滞金の一部や全額が免除される場合などがあります。

※猶予を受ける金額が50万円を超える場合は、原則として担保が必要となります。くわしくは収納課までお問い合わせください。

 

地方税の徴収猶予の特例制度(新型コロナウイルス感染症関連)※申請の受付は終了しました

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方等への地方税の徴収猶予の特例制度は令和3年2月1日をもって申請の受付を終了しました。以後、地方税の猶予を希望される場合は、上記の猶予制度をご確認ください。



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
収納課

電話019-656-6573
             019-656-6574
             019-656-6575
ファックス 019-684-5792
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