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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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個人住民税への租税条約の適用について

租税条約の適用について

ここでは、市・県民税への租税条約の適用について掲載しています。

租税条約の概要

租税条約は、「二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するもの」とされ、日本と相手国との間で所得税、法人税及び住民税への課税範囲、免除等を定めています。また、ここで定められている要件については、条約の締結相手国によって内容が異なりますので、詳細はこちら(外務省条約データ検索)でご確認ください。

市・県民税の免除等について

対象となる方

条約締結相手国の方にあって、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける自国の非居住者(=日本国内居住者)の方。

免除を受けるためには

免除を受けるためには、所得税及び市・県民税についてそれぞれ届出が必要です。

租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。

免除について

租税条約が「市・県民税」を直接対象としているか否かなどによって判断をいたしますので、ご不明な場合はご連絡をお願いします。

※所得割については、各国同様の免除規程が多くなっていますが、均等割の課税又は非課税の別は、各国の租税体系がそれぞれ異なることや、租税条約の内容がそれぞれ異なることにより、根拠法令等で定められております。

※均等割のみ課税される根拠については、省令第11条では「所得割の納税義務者」とあることから、もとより均等割については免除の対象となっていません。

ただし、通達により、一部の相手国については均等割も免除する旨があります。


根拠法令等

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条

・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)


市・県民税免除の届け出について

届け出の期日について

市・県民税について所得割(相手国によっては均等割を含む)の免除を受けようとする場合は、毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに届け出が必要です。期限後の届け出による免除は受けられませんので十分ご注意ください。

(例)平成31年度の市・県民税について免除を受けようとする場合は、平成31年3月15日までに届け出る必要があります。

提出書類

租税条約に関する個人市・県民税の免除に関する届出書 (15KB)

・源泉徴収義務者が税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)

・在学証明書(学生の場合)

・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)

・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

提出先

〒020−0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地

滝沢市役所 税務部 税務課




(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

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開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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