やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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家屋敷・事業所(事務所)課税について

令和5年1月1日現在、滝沢市に住民登録がなく、滝沢市内に家屋敷・事業所(事務所)を所有している場合、市民税・県民税の均等割を納めていただくことが地方税法等により定められております。

これは、滝沢市内に所有又は借受けしている建物を滝沢市が間接的に管理するために必要な経費(例えば災害の防止、防犯など公共的に支出する経費)として、その一部をご負担いただくという趣旨に基づくものです。

家屋敷・事業所(事務所)課税の申告について

毎年、所有又は借受けしている建物の状況(用途、使用形態)等は変更となる可能性があります。

対象と思われる方には申告書を送付しておりますが、送付がされていない方でも家屋敷・事業所(事務所)課税の対象の方は、当市にお問い合わせいただくか、下記から申告書等をダウンロードの上ご提出をお願いします。なお、令和5年度の申告書につきましては、8月上旬に送付しております。

家屋敷・事業所(事務所)課税の申告書 (21KB; MS-Excelファイル)

家屋敷・事業所(事務所)課税の申告書記入例 (326KB; PDFファイル)


申告書に必要事項を記入し、下記書類の添付もお願いします。

・身元確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードの表面等)

・番号確認書類の写し(マイナンバーカードの裏面や個人番号通知カード等)

対象者・税額について

住民登録地で市区町村民税・都道府県民税が課税されている方で家屋敷・事業所(事務所)課税に該当する方が対象になります。課税される方には納税通知書及び納付書を発送いたします。課税されない方には送付いたしません。

年税額6,000円

内訳:民税3,500円、県民税2,500円(各々均等割額)

家屋敷・事業所(事務所)課税について

家屋敷とは、自己又は親族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性がある住宅等をいいます。常に居住しうる状態にあるものであれば足り、現実に居住していることは要しません。

また、家屋敷は必ずしも自己所有のものであることを要しません。別荘、別宅のように自己の住宅に留守人等を置き自身は他の住所地で生活している者の所有に係る物件、マンション・アパート等も含まれます。常時は親族が居住し、時々帰宅するような場合も含まれます。

事業所(事務所)とはその物件が自己の所有かどうかは問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものです。例えば、医師・弁護士・税理士等が住宅以外に設ける診療所・法律事務所・税理士事務所等、また、事業主が住宅以外に設ける店舗等が該当します。また、その場所で行われている事業がある程度の継続性をもつものであることを要します。

その他

・家屋敷・事業所(事務所)課税は個人の市区町村民税・都道府県民税及び固定資産税に関するものとは別のものです。

・本申告書に関してのお問い合わせの際は、「家屋敷の申告について」とお伝え下さい。

・家屋が滝沢市と隣接する市町村とまたがっており、住所を隣接する市町村にしている場合は、お手数ですがご連絡ください。

・申告書が送付されている方のうち、当該年度の1月1日時点で滝沢市にお住まいの方はお手数ですがご連絡ください。

・岩手県内にお住まいの方でも県民税の均等割をご負担いただきます。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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