給与支払報告書の提出について
(重要)~提出前に必ずご確認ください~
給与支払報告書等の電子的提出の義務化
平成26年から、前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が、1,000枚以上である場合は、給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データにより提出することが義務付けられています。
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する分については、上記の「1,000枚以上」である基準が「100枚以上」に引き下げられました。
例えば、令和3年1月に税務署に提出した「源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」である場合は、令和5年に市町村に提出する「給与支払報告書」を、枚数に関わらずeLTAXか光ディスク等(※)により提出しなければなりません。
ただし、従業員が100人以上いる場合でも、前々年に税務署へ提出した源泉徴収票が100枚以上であるとは限らないため、ご確認いただく必要があります。
(※)光ディスクでの提出につきましては、事前に承認申請書をいただく必要がございます。
詳しくは、「光ディスク等による給与支払報告書の提出について」をご覧ください。
提出にあたってのお願い
提出先
従業員等が令和5年1月1日現在住所を有している市区町村の個人住民税担当課に提出してください。
滝沢市に提出する場合は、下記まで郵送又は窓口に提出してください。
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地 滝沢市役所 税務課
提出期限
令和5年1月31日(1月24日頃までの提出にご協力をお願いいたします。)
提出するもの
※切り取って使用してください。
・給与支払報告書(個人別明細書)・・・市区町村提出用、各人1部
異動が生じた場合
給与支払報告書提出後に退職・転勤等が生じた場合は、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。
また、給与支払報告書を提出している市区町村と令和4年度に特別徴収されている市区町村が異なる場合には、両方に異動届出書を提出してください。
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAXを利用した、インターネットによる給与支払報告書の提出を受け付けています。
なお、eLTAXを利用して提出された場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。
二重に計算するおそれがありますので、どちらかで提出してください。
書き方について
総括表
(1)給与支払者所在地(住所)
印字になっている住所が変更になった場合は、朱書きで訂正してください。
(2)名称又は氏名
読み違い防止のため、フリガナは必ず記入してください。
印字になっている住所が変更になった場合は、朱書きで訂正してください。
・法人の場合・・・会社名を記入してください。
・個人事業主の場合・・・給与支払者の氏名を記入してください。屋号等がある場合はあわせて記入してください。
(3)給与支払者の個人番号又は法人番号
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書を提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりますので、忘れずに記入してください。
(4)受給者総人員
給与を支払っている方の総数(滝沢市外の方も含めて)を記入してください。
(5)滝沢市報告人員
・特別徴収対象者・・・1月1日時点で在職している方(退職予定者、乙欄等該当者を除く)の人数を記入してください。
・普通徴収対象者(退職者)・・・1月1日時点で退職している方、又は令和4年度中に退職予定の方の人数を記入してください。
※個人明細書に退職(予定)年月日を必ず記入してください。
・普通徴収対象者(退職者を除く)・・・在職者のうち、乙欄適用・長期休業者・不定給等の方の人数を記入してください。
※理由について、個人明細書の摘要欄に記入してください。記入されていない場合、特別徴収として取り扱う場合があります。
個人明細書
国税局のホームページ「令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
注)平成28年分より様式が変更となっております。平成27年分以前の様式は使用しないでください。
令和4年分より、提出枚数が各人1枚ずつに変更となりました。
なお、次の事項について、特に確認をお願いします。
・住所、氏名(フリガナ)、生年月日の記入漏れがないようにしてください。
・住所は、令和5年1月1日現在の住所を記載してください。
・受給者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。
・年末調整の際に、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合は、摘要欄に「居住開始年月日」を記載してください。所得税から控除しきれない場合は「住宅借入金等特別控除可能額」と、必要に応じて「住宅借入金等特別控除区分」「年末残高」の記載が必要です。これは住民税の税額控除の計算に必要となりますので、記入漏れがないようにしてください。
・前職分が支払金額等に合算されている場合は、摘要欄に前職分の支払者名・支払金額・社会保険料控除額・源泉徴収税額を記載してください。
・平成24年分より「生命保険料控除」が改正されています。保険料支払額の欄の記入漏れにご注意ください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
企画総務部
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