やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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国民健康保険税について

国民健康保険税とは

会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の方を対象に、医療の給付を行うことを主な目的とした国民健康保険の事業の費用に充てるため、地方税法に基づき市が課税する税金です。

納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主になります。

もし、世帯主が職場の健康保険に加入していて国民健康保険の加入者(被保険者)でなくても、同じ世帯のどなたかが被保険者であれば世帯主が納税義務者となります(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます)。

ただし、税額は被保険者のみで計算されます。

税額

令和6年度の税額は、次の3つの項目を合算した額となります。

※40歳から64歳までの方は、A 医療分、B 後期高齢者支援金分、C 介護分を、

それ以外の年齢の方は、A 医療分、B 後期高齢者支援金分を計算してください。

<A 医療費分>

項目 計算方法
所得割額   (前年中の所得金額 - 基礎控除額 430,000円) × 8.1%
均等割額   21,400円 × 被保険者数
平等割額   1世帯につき26,400円
  • 合計が65万円を超える場合は、65万円が限度額になります。
  • 加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格が発生した月から保険税がかかります。
  • 年度途中からの加入脱退については月割で計算します。

<B 後期高齢者支援金分>

項目 計算方法
所得割額   (前年中の所得金額 - 基礎控除額 430,000円) × 2.2%
均等割額   6,200円 × 被保険者数
平等割額   1世帯につき6,800円
  • 合計が24万円を超える場合は、24万円が限度額になります。
  • 加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格が発生した月から保険税がかかります。
  • 年度途中からの加入脱退については月割で計算します。

<C 介護分>

項目

計算方法

所得割額   (前年中の所得金額 - 基礎控除 430,000円) × 2.2%
均等割額   9,200円 × 被保険者数
平等割額   1世帯につき4,600円
  • 合計が17万円を超える場合は、17万円が限度額になります。
  • 加入届出の月からではなく、国民健康保険の資格が発生した月もしくは40歳になった月から課税されます。

※所得についての詳しい情報は住民税のページをご覧下さい。

税額の計算方法は国民健康保険税の計算のページをご覧ください。

納付の方法

市から7月中旬に郵送される納税通知書により、普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8回で納付となります。

納付の方法や納期のページはこちらから

※領収書は5年間保管してください。領収書の再発行はできません。紛失等により領収書が手元にない方で、該当する年の納付した額の確認が必要な方には「国民健康保険税納付確認書」を無料で発行いたしますので、希望される方は本人確認のできるものを持参し、市役所二階税務課・収納課の窓口までお越しください。

軽減と減免

所得の状況によっては軽減制度と減免制度があります。

国民健康保険税の軽減制度、減免制度のページはこちらから

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免のページはこちらから

産前産後期間に係る減額制度はこちらから



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
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