産前産後期間の減額制度について
※令和6年1月4日から届出の受付を開始します!
対象は令和5年11月1日以降に出産された方又は出産予定の方となります
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産被保険者の出産予定月(出産月)の前月から4か月間又は6か月間(産前産後期間)の所得割額と均等割額部分を減額します。
対象となる方
滝沢市の国民健康保険に加入されている方で令和5年11月1日以降に出産された方又は出産予定の方。(以下、出産被保険者)
※出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
対象となる期間と減額の内容について
出産被保険者の方について以下に応じて所得割額と均等割額を減額します。
・単胎妊娠の時は出産予定月又は出産月の前月から4か月間
・多胎妊娠の時は出産予定月又は出産月の3か月前から6か月間
(例)令和6年4月が出産予定月(出産月)の場合は・・・
※令和5年11月から令和6年1月が出産月の方については以下の表の期間が減額対象となります。
<令和5年11月>
<令和5年12月>
<令和6年1月>
届出に必要となるもの
◎出産前に届け出る場合
1.産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
2.母子健康手帳の表紙と出産予定日が記載されたページの写し
◎出産後に届け出る場合
1.産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
2.母子健康手帳の表紙と出生届出済証明が記載されたページの写し等親子関係を確認することができる書類
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書.pdf (94KB; PDFファイル)
届出先(届出は出産予定日の6か月前から可能です)
滝沢市税務部税務課(滝沢市役所2階)にて受付をします。
窓口へ直接お持ちいただくか、郵送にて提出してください。
郵送先は以下の住所と宛先となります。
〒020-0692
岩手県滝沢市中鵜飼55番地
滝沢市税務部税務課宛
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
019-656-6570 |