給与所得控除の見直し

給与所得控除の額が改正されました。

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

控除額等は、下表のとおりです。

控除額等詳細
給与等の収入金額 給与所得控除額
令和元年分以前 令和2年分以降
~162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超~180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超~1,000万円以下 195万円(上限額)
1,000万円超~ 220万円(上限額)

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除の額が改正されました。

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

公的年金等控除の比較表(65歳以上)

公的年金等控除の比較表(65歳以上)
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等控除額
令和元年分以前 令和2年分以降
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
~1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超~
~330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超~410万円以下 (A)×25%+37万5千円 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超~770万円以下

(A)×15%+78万5千円 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超~1,000万円以下 (A)×5%+155万5千円 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超~ 195万5千円 185万5千円 175万5千円

公的年金等の比較表(65歳未満)

公的年金等の比較表(65歳未満)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
令和元年分以前 令和2年分以降
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
~1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超~
~130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超~410万円以下 (A)×25%+37万5千円 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超~770万円以下 (A)×15%+78万5千円 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超~1,000万円以下 (A)×5%+155万5千円 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超~ 195万5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除の見直し

基礎控除額が改正されました。

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が逓減され、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなりました。
  3. 上記見直しに伴い、基礎控除が適用されない合計所得金額2,500万円を超える納税義務者は、調整控除が適用されなくなりました。
基礎控除額詳細
合計所得金額 基礎控除額
令和2年度分以前(令和元年分以前の所得税) 令和3年度分以降(令和2年分以降の所得税)
~2,400万円以下 33万円(38万円) 43万円(48万円)
2,400万円超~2,450万円以下 29万円(32万円)
2,450万円超~2,500万円以下 15万円(16万円)
2,500万円超~ ―

所得金額調整控除の創設

給与・年金、基礎控除の見直しにより、以下の2つが所得金額調整控除として創設されました

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円(給与所得控除の上限)を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額から850万円(1,000万円を超える場合は、1,000万円)を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

計算式

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得(限度額10万円)及び公的年金等に係る雑所得(限度額10万円)の金額の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。※上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の金額から控除されます。計算式控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し詳細
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除等に係る配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例控除額(必要経費とする最低保証額) 65万円 55万円
障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦の非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の所得金額要件(非課税となる者) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない者 28万円以下 28万円+10万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がある者 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円以下 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円以下
所得割の非課税限度額の所得金額要件(均等割のみかかる者) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない者 35万円以下 35万円+10万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がある者 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円以下 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円以下

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改正されました。

ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとされました。

※「ひとり親控除」、「寡婦控除」のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある者は、対象外とされました。

個人住民税の非課税措置

上記の「ひとり親控除」、「寡婦控除」に該当し、合計所得金額が135万円以下である者は非課税とされました。

改正前後の控除額

本人が女性の場合
改正前
配偶関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
無 26万円 - - -
改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円(※1) - 30万円(※1) - 30万円(※1) -
子以外 26万円(※2) - 26万円(※2) - - -
無 26万円(※2) - - - - -

※1…ひとり親控除
※2…寡婦控除

本人が男性の場合
改正前
配偶関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 26万円 - 26万円 -
子以外 - - - -
無 - - - -
改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円(※1) - 30万円(※1) - 30万円(※1) -
子以外 - - - - - -
無 - - - - - -

※1…ひとり親控除