やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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令和2年度から適用されるもの

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税指定制度の施行により、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。

対象となる団体等については、下記の総務省HPをご参照ください。

総務省HP「ふるさと納税ホータルサイト」

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。

  • 消費税10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。(改正前:10年間→改正後13年間)
  • 11年目以降の3年間は、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
    1、建物購入価格の2/3%
    2、住宅ローン年末残高の1%
    ※所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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