やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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令和元年度から改正適用されるもの

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
控除額等は下表のとおりです。

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
900万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除 38万円以下 33万円(※38万円) 22万円(※26万円) 11万円(※13万円)

控除なし

配偶者特別控除 38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円
95万円超

100万円以下

26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

※老人控除対象配偶者(70歳以上)


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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