やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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家屋の評価について

評価のしくみ 

家屋の評価額は固定資産評価基準に基づき再建築価格を算定し、それに経過年数に応じた補正率を乗じて算定します。

 

再建築価格

みなさんが所有している建物を現時点で、今建っている場所にもう一度新築した場合に必要とされる建築費の事です。

 

経年減点補正率

建物が建てられてから経過した年数によって下がる価値を数値化したものです。建物の種類によって率は変わりますが、建物の耐用年数が終わった時点で2割の価値を残すように計算されています。

 

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅で次の要件にあてはまる場合は、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

 

適用要件

・専用住宅や併用住宅(居住部分割合が2分の1に限る)であること

・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

   ※一戸建て以外の貸家住宅においては40平方メートル以上280平方メートル以下

 

減額される額、対象範囲

・減額される額…対象範囲に相当する税額の2分の1

・対象範囲…新築された住宅用の家屋のうちの居住部分のみ(併用住宅の店舗・事務所部分は対象外)、

  床面積120平方メートルまでが上限となっており、超えている床面積分の税額は減額対象とならない

 

減額される期間

・一般住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

・長期優良住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

  ※長期優良住宅の場合、認定通知書(写し)の提出が必要です。



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
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ファックス 019-684-5792
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