やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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償却資産について

償却資産とは?

固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。具体的には飲食店の厨房機器・椅子・テーブル、商店の冷蔵庫・陳列棚・レジスター、農家のビニールハウスや乗用装置のない田植機などの農機具、工務店の工作機械、駐車場の舗装やフェンスなどのほか、OA機器なども償却資産ということになります。

課税客体となる償却資産の要件

  • 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
  • その減価償却費又は減価償却額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。
  • 鉱業権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
  • 自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと(大型特殊自動車は償却資産の課税客体です)。

償却資産の納税義務者とは?

償却資産の納税義務者は、原則として償却資産の所有者となります。

償却資産の所有者とは?

償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいい、この償却資産課税台帳に登録すべき所有者は、当該年の1月1日現在における償却資産の現実の所有者をいいます。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、その他償却資産課税台帳の登録及びその償却資産の価格決定に必要な事項を1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告することになっています。

償却資産の手引き (1410KB; PDFファイル)

償却資産申告書 (37KB; MS-Excelファイル)

種類別明細書(増加資産・全資産用) (24KB; MS-Excelファイル)

種類別明細書(減少資産用) (20KB; MS-Excelファイル)

免税点制度

償却資産の課税標準額の合計が150万円未満である場合には、固定資産税は課税されません。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
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滝沢市役所

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