固定資産税関係の手続き
市役所で取り扱う届出、手続き
建物を壊した時の手続き
「家屋滅失届」を提出していただきます。今年取り壊したものについては、この届出の提出により、来年度から固定資産税がかからなくなります。賦課期日以前に取り壊していたものについては、原則として取り壊しを実施した業者の「取り壊し証明書」の添付が必要です。これは賦課期日時点ですでに建物が無くなっていた事を第三者が証明することによって、遡って税額変更するためにお願いしているものです。なお、賦課期日とは毎年1月1日のことをいいます。
申請書
- 家屋滅失届 (129KB; PDFファイル)
登記していない家屋の名義を変更する時の手続き
「未登記家屋名義変更届」を提出していただきます。法務局にて登記していない建物は、売買・相続・贈与等を行ってもその実体が把握できません。したがって、実際に所有している方ではなく売った方に課税となる場合がありますので、届出をお願いしております。届出には以下の書類の添付が必要です。未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いします。
申請書
- 未登記家屋名義変更届 (60KB; PDFファイル)
- 未登記家屋名義変更届(記載例) (67KB; PDFファイル)
添付書類(複写可)
売買の場合
- 売買契約書又は売渡証書
- 印鑑証明書(旧所有者)
- 住民票(新所有者)
贈与の場合
- 贈与の意志が解るもの
- 印鑑証明書(旧所有者)
- 住民票(新所有者)
相続の場合
- 遺産分割協議書又は相続人の同意書
- 印鑑証明書(新所有者以外の相続人全員分)
- 住民票(新所有者)
※1 新所有者が滝沢市に住所を有する方であれば住民票は省略可
※2 相続人の同意書を作成する際は、様式裏面をご記入ください
※3 相続の場合で、所有する資産が未登記の家屋のみの際は、戸籍謄本の提出を求める事があります。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
019-656-6570 |