固定資産帳簿の縦覧について
例年、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧が4月1日(土日休日除く)から始まります。
縦覧帳簿をご覧になれる方は、市内に土地家屋を所有している方で、土地価格等縦覧帳簿は土地の納税義務者、家屋価格等縦覧帳簿は家屋の納税義務者が対象となります。縦覧対象の物件はご自身所有のもののほか、比較対象となる同等の物件も含まれます。
ただし、プライバシー保護の観点から所有者の氏名は公表いたしません。また、ご自身で所有の場合と所有者の委任を受けた場合を除いて、所有者の氏名を指定しての縦覧もお断りする事になります。
縦覧期間は、固定資産税第1期の納期限※までとなっておりますので、ご希望の方は縦覧したい物件の所在地番等をご確認の上、市役所2階・税務課窓口までお越しください。
※令和2年度の縦覧期間は令和2年4月1日(水)~令和2年4月30日(木)までです。(土日休日除く)
納税義務者とは?
納税の義務がある人ですから、実際に固定資産税が課税されている人のことです。納付書が発行されない「免税点未満」の土地家屋の所有者は、縦覧が出来ません。
縦覧で確認できる内容
- 土地
所在(字名など)、地番、地目(宅地・畑などの種別)、地積、価格 - 家屋
所在、家屋番号(代表地番に順ずる)、種類、構造、床面積、価格
となります。
ご自身の固定資産税課税台帳のみをご覧になりたい方は
縦覧と同様に市役所・税務課窓口で「閲覧」を申し出てください。今までと同様にご自身の名寄せ帳をご覧いただけます。
縦覧期間中については縦覧(納税者及びその代理人等)・閲覧(所有者及びその代理人等)ともに手数料がかかりません。縦覧期間終了後も閲覧は出来ますが、この場合は手数料(300円)がかかります。この閲覧制度は、所有者の他に借地・借家人も、その借りている物件に限り閲覧できる制度になっています。自分が借りている不動産の評価額の確認にご活用ください。
※重要
縦覧・閲覧ともに代理人の場合は委任状が必要です。また、借地・借家人の場合は貸借契約書を確認させていただきます。いずれも印鑑が必要ですのでご用意願います。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
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