平成19年度税制改正において、高齢者や障がい者の方が居住する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により当該家屋の固定資産税が減額される制度です。

対象となる家屋(住宅)

次のすべての要件を満たすもの

(1)新築された日から10年以上が経過している住宅(賃貸住宅を除く)
※店舗や事務所との併用住宅については、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のもの

(2)令和13年3月31日までに改修工事が完了し、改修後の住宅の床面積が以下の範囲内であること

改修工事完了日 改修後床面性
令和8年3月31日まで 50平方メートル以上280平方メートル以下
令和8年3月31日以降 40平方メートル以上240平方メートル以下

(3)次のいずれかに該当する方が居住している住宅

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. がい者の方

(4)工事費(補助金を除いた自己負担額)が50万円を超え、次のいずれかに該当すること

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

※エレベーター及び階段用昇降リフトの設置工事は対象外です。

減額の内容

1戸当たり100平方メートルまでの相当する税額のうち、3分の1が減額されます。

(例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額相当分の3分の1が減額。

(例2)200平方メートルの住宅の場合、100平方メートルの税額相当分の3分の1が減額、残り100平方メートルが通常の税額。

その他

(1)減額の適用は1戸につき1回限りとなります。

(2)バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額の重複適用はできますが、新築住宅及び耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。

減額期間

バリアフリー改修工事完了の翌年度分

減額を受けるための申告方法

減額の措置を受けるためには、改修完了後3か月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。

提出書類

(1)バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書様式ダウンロード [63KB]

(2)納税義務者の住民票の写し(ただし、市民かつ申告書に個人番号の記入及び同意欄において同意した場合は不要)

(3)バリアフリー改修工事の内容が確認できる書類(明細書等)

(4)バリアフリー改修工事の費用が確認できる書類(領収書原本)※確認後原本を返還します。

(5)バリアフリー改修工事箇所の写真

(6)補助金等の交付等がある場合は交付決定通知書の写し

(7)該当区分を証明する書類の写し(介護保険被保険者証の写し、または障がい者手帳等の障がい者であることを証する書類の写し)

※建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等が発行した増改築等工事証明書がある場合には(3)、(5)及び(6)を省略できます。

(注)建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。

  証明書の発行依頼の際は、あらかじめ証明書の発行主体(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等)に手数料の額等を直接ご確認ください。

関連リンク

国土交通省_リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

国土交通省_バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置