住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
高齢者や障がい者の方が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により、固定資産税が減額される制度です。
対象となる家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
ア)新築された日から10年以上が経過している住宅(賃貸住宅を除く)
※店舗や事務所との併用住宅については、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のもの
イ)改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること
ウ)次のいずれかに該当する方が居住している住宅
A.65歳以上の方
B.要介護認定または要支援認定を受けている方
C.障がい者の方
エ)次に該当する工事を平成28年4月1日から令和8年3月31日までに行い、工事費(補助金を除いた自己負担額)が50万円以上のもの
A.廊下の拡幅
B.階段の勾配緩和
C.浴室の改良
D.トイレの改良
E.手すりの取り付け
F.床の段差解消
G.引き戸への取替え
H.床表面の滑り止め化
※エレベーター及び階段用昇降リフトの設置工事は対象外です。
減額の内容
1戸当たり100平方メートルまでの相当する税額のうち、3分の1が減額されます。
(例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額相当分の3分の1が減額。
(例2)200平方メートルの住宅の場合、100平方メートルの税額相当分の3分の1が減額、残り100平方メートルが通常の税額。
※1減額の適用は1戸につき1回のみとなります。
※2バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額の重複適用はできますが、新築住宅及び耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。
減額期間
バリアフリー改修工事完了の翌年度1年分
減額を受けるための方法
減額の措置を受けるためには、改修後3か月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。
提出書類
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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [
様式ダウンロード (204KB; PDFファイル)]
- 介護保険被保険者証の写し、または障がい者手帳等の障がい者であることを証する書類の写し
- 改修工事の領収書(耐震改修工事にかかった費用が確認できるもの)及び明細書、対象箇所の写真
注)提出書類は原本をお持ちください。なお、「改修工事の領収書及び明細書」については原本還付を希望される場合は、確認後、原本をお返しします。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
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