り災証明書の発行について
り災証明書とは
「り災証明書」は、り災した時点において固定資産家屋課税台帳に登録がある建物について、被害程度を証明するものです。風水害、地震等の災害により市内の家屋等に被害を受けた人が、復旧費として保険金の請求や融資などの各種支援の申請をする際に必要となる場合があります。
「り災証明書」は、内閣府が定めた基準により認定調査を行い、建物の被害程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)を判定して交付されます。このため、建築中や既に修理済みの場合や程度が軽微などの理由により被害を確認ができない場合には、証明書の発行が出来ない場合があります。なお、火災による被害の「り災証明書」は、滝沢消防署(電話019-687-5119)に申請願います。東日本大震災にかかる「り災証明書」の新規申請の受付については、家屋の損壊と震災との因果関係の判断が困難になってきたことから、平成26年3月20日(木)で終了しましたが、「り災届出証明書」は交付できる場合がありますのでお問い合わせください。なお、り災証明書の再発行については従来のとおり行います。
り災届出証明書とは
「り災届出証明書」は、建物の被害(雪害、水害、風害、地震)が時間経過などの理由により、調査を実施しないで被害箇所の写真や復旧費用の領収書(見積書)などの関係書類の審査により交付します。り災の届出がなされた事実について証明するもので、被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)については証明していません。
申請に必要なもの
受付場所
税務課(申請につきましては、原則、郵送にてお願いします。また、交付につきましても、郵送にて行います。)
手数料
1部300円
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
企画総務部
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