やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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法人住民税について

法人市民税の対象

区分 納めるべき税額
(均等割)
納めるべき税額
(法人税割)

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所がないが、市内に寮等がある法人

市内に事務所や事業所、寮等がある公益法人等、又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの

(収益事業を行っている場合は○)
 

法人市民税の税率

1.均等割

法人等の区分 市内の従業者数が
50人以下
市内の従業者数が
50人超

資本金等の額が50億円を超える法人

41万円 300万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

41万円 175万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

16万円 40万円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人

13万円 15万円

資本金等の額が1千万円以下の法人

5万円 12万円

上記以外の法人

5万円

 

2.法人税割

事業年度

法人税割の税率
(%)

令和元年9月30日までに開始する事業年度(旧税率)

12.1
制限税率 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度(新税率)

8.4
制限税率 

平成28年度税制改正に伴い、法人市民税法人税割の税率を改正しました。
 
 

法人市民税届出用紙

法人市民税にかかる事務所等の申告書と記入方法
(法人の設立・設置・変更・閉鎖・解散・結了・合併・休業等にかかる届出)
記入方法 (580KB; PDFファイル)
 
法人の更正の請求書と記入方法
 更正の請求書 (447KB; PDFファイル)
 記入方法 (444KB; PDFファイル)

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 企画総務部
税務課

電話019-656-6570
                 019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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