やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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平成21年度から、公的年金を受給されている65歳以上の方の公的年金に係る個人住民税(市民税・県民税)の納付方法が公的年金から特別徴収(天引き)する方法に変わりました。

対象となる方

下記(1)から(4)のいずれにも該当する方が、公的年金からの特別徴収の対象となる方です。

(1) 老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方

(2) 老齢基礎年金等が年額18万円以上の方

(3) 介護保険料が特別徴収されている方

(4) 老齢基礎年金等の支給額から源泉徴収されている所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を引いた残りの額が特別徴収される税額より多い方

対象となる個人住民税
公的年金に係る所得分の個人住民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など)に係る個人住民税は、給与からの特別徴収又は普通徴収により納付していただきます。

対象となる公的年金の種類

特別徴収の対象となる公的年金の種類は次のとおりです。

(1)  国民年金法による老齢基礎年金

(2)  旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金

(3)  旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金

(4)  旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金

(5)  旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

(6) 移行農林年金退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

(7)  旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

(8)旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

*障害年金や遺族年金は課税されないため特別徴収の対象とはなりません。

徴収方法

特別徴収初年度の方

上半期:年税額の4分の1ずつを、6月、8月に普通徴収により納付していただきます。

下半期:年税額の6分の1ずつを、10月、12月、2月の年金から特別徴収します。

特別徴収2年目以降の方

上半期:前年下半期特別徴収額と同じ額を、4月、6月、8月の年金から特別徴収(仮徴収)します。

下半期:年税額から上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを10月、12月、2月の年金から特別徴収(本徴収)します。

特別徴収についての通知

特別徴収の対象となる方には、6月中旬に納税通知書と併せて特別徴収税額を通知します。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
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ファックス 019-684-5792
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