やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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農地の相続等の届出について(農地法第3条の3)

農地法第3条の3第1項の規定による届出

  改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
  農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借手を探すなどのお手伝いをします。
  届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。 

 

手続きの流れ

  • 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出
  • 農業委員会は、農地権利取得者へ「受理通知書」を発行

ご注意してください

  この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要となります。

様式等ダウンロード

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (26KB; MS-Excelファイル)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書記載例  (27KB; MS-Excelファイル)

 

 

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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