農地の相続等の届出について(農地法第3条の3)
農地法第3条の3第1項の規定による届出
改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借手を探すなどのお手伝いをします。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
手続きの流れ
- 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出
- 農業委員会は、農地権利取得者へ「受理通知書」を発行
ご注意してください
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要となります。
様式等ダウンロード
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (26KB; MS-Excelファイル)
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書記載例 (27KB; MS-Excelファイル)