やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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権利の設定及び移転を伴う農地の転用

農地を農地以外にすることを転用と言いますが、権利の設定及び移転を伴う場合は、下記により農業委員会に対し書類を提出することになります。

農地法第5条の規定による申請(市街化区域外)

        ・ 許可申請書 4部(様式はこちら⇒農地法5条許可申請書 (28KB; MS-Wordファイル)、記載例はこちら⇒農地法第5条許可申請書記載例 (348KB; PDFファイル)※面積が2haを超えるときは様式が変わりますので、ご相談ください。 注:申請書はA3サイズで作成して下さい。)

添付書類一覧はこちらをご参照ください。 (176KB; PDFファイル)

受人

  • 個人の場合、認印
  • 法人の場合、定款・議事録(省略できる場合あり)・法人登記簿謄本・印鑑証明書各2部と会社印
  • 位置図・2部(場所が明示されているもの)
  • 公図・原本1部、写し1部(境界等が確認できるもの)
  • 計画図・2部(配置図、平面図)
  • 排水処理関係図面・2部(どこにどう流すのか)
  • 排水放流許可書・写し2部
  • 資金証明書・原本1部、写し1部(預貯金残高・融資証明書等)
  • 事業計画書・2部(事業の必要性等) (様式はこちら⇒事業計画書
  • その他参考となる書類(農地区分によっては「位置選定検討表」が必要になります。)

渡人

  • 登記(全部)事項証明書・原本1部、写し1部
  • 印鑑証明書・1部 (写し可、ただし原本確認が必要です)
  • 実印
  • 改良区意見書・写し2部(水田の場合)
  • その他参考となる書類

    過去に農地転用の許可を受けたことの証明が必要な方はこちらの様式を3部提出下さい。⇒農地法許可証明願い  県収入証紙400円が必要です。

       ※農地転用許可申請の受付は、毎月10日(休日のときはその前日)です。内容については事前に事務局にご相談ください。

         許可書の交付は、通常は、受付した月の翌月20日頃です。 (157KB; PDFファイル)

農地法第5条の規定による届出(市街化区域内)

        ・ 届出書 3部(様式はこちら⇒農地法5条届出書 (52KB; MS-Wordファイル)、記載例はこちら⇒農地法第5条届出書記載例 (142KB; PDFファイル))注:届出書はA3サイズで作成して下さい。

添付書類一覧はこちらをご参照ください。 (176KB; PDFファイル)

受人

  • 個人の場合、認印
  • 法人の場合、法人登記簿謄本1部・会社印
  • 位置図・1部(場所が明示されているもの)
  • 公図・原本1部(境界等が確認できるもの。)
  • 計画図・1部(配置図、平面図)
  • 排水処理関係図面・1部(どこにどう流すのか)
  • その他参考となる書類

渡人

  • 登記(全部)事項証明書・原本1部 
  • 印鑑証明書・1部(写し可、ただし原本確認が必要です)
  • 実印
  • 仮換地指定通知書・1部(区画整理区域内)
  • その他参考となる書類

       ※農地転用届出の受付は随時行っております。

         受理通知書は、届出の受付から1週間以内に交付します。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市農業委員会事務局

電話019-656-6595
ファックス 019-684-5479(農林課内)
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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