令和6年度滝沢市移住支援補助事業の実施について
滝沢市では岩手県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業における人手不足の解消のため、東京圏から本市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援補助金」を交付する事業を開始します。滝沢市移住支援補助金交付要綱を確認いただき、事業の内容を理解いただいた上で、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
1事業の概要
事業の概要は次のとおりとなりますが、詳細については、滝沢市移住支援補助金交付要綱をご確認ください。
※令和5年5月1日以降令和5年8月31日以前に滝沢市に転入した方、令和5年9月1日以降に滝沢市に転入した方では、取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
【令和5年5月1日以降令和5年8月31日以前に滝沢市に転入した方】→滝沢市移住支援補助金交付要綱
【令和5年9月1日以降に滝沢市に転入した方】→滝沢市移住支援補助金交付要綱
(1)交付対象者
次の(1)~(3)をすべて満たし、(4)、(5)、(6)のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)滝沢市内への移住者であること(すべてに該当すること)
・移住支援補助金の申請時において、市に転入後1年以内であること。 ・滝沢市に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 |
(2)東京23区在住者または東京23区への通勤者であったこと(すべてに該当すること)
・滝沢市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、市に転入する3か月前の時点において、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。 ・滝沢市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤し、東京圏に在住していたこと。(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。) |
(3)その他の要件(すべてに該当すること)
■次の全てに該当すること。 ・滝沢市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団、同条第3号の暴力団員、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。 ・日本人又は出入国管理及び難民認定法第2条第2号に規定する外国人のうち同法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第6条第3項第1号に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。 ・その他岩手県又は市が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
(4)就業に関する要件
■次の(1)~(3)いずれかの場合に該当すること。 (1)マッチング支援対象求人の場合(すべてに該当すること) ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 ・就業先が、岩手県が開設する東京圏の求職者を対象とする「マッチングサイト」に情報を掲載している対象法人であり、かつ、対象法人が「マッチングサイト」に掲載している求人に応募して採用されたものであること。 ・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。 ・求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援補助金の対象として掲載された日以後であること。 ・当該対象法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合(すべてに該当すること) ・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 ・週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する場合
・所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行うこと。 |
※「マッチングサイト」および「対象法人」については、県ホームページより確認いただくか、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(TEL019-629-5588)まで問合せください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1019670.html
(5)起業に関する要件
・申請日前1年以内に、岩手県が県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 |
※起業支援金については、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(TEL019-629-5588)まで問い合わせください。
(6)関係人口に関する要件
■次のいずれかに該当すること。 ・岩手県が実施する関係人口創出事業に係る取組に参加した者 ・市内高等教育機関の卒業生である者 |
※岩手県が実施する関係人口創出事業の詳細については、岩手県ホームページより確認いただくか、岩手県ふるさと振興部地域振興室(TEL019-629-5254)まで問合せください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/chiiki/1030148/index.html
(2)移住支援金の額
・単身の世帯の場合60万円
・2人以上の世帯の場合100万円
※世帯員全員が(1)交付対象者における「(1)滝沢市内への移住者であること」及び「(3)その他の要件」を満たし、かつ移住元において、同一世帯に属していて、申請時において同一世帯に属していることが条件となります。
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。(令和5年5月1日以降に転入した方が対象)
2申請について
(1)申請期間
令和6年5月1日(水)~令和7年1月31日(金)(必着)
(2)予定件数
2件
(3)応募書類及び応募方法
下記に記載の書類及び関係書類を、郵送又は持参の上お申込みください。
(4)申請先
020-0692
滝沢市中鵜飼55
滝沢市経済産業部若者活躍推進室
TEL019-656-6536
(5)申請書類
(1)滝沢市移住支援補助金交付申請書(様式第1号) (98KB; PDFファイル) (2)滝沢市移住支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号) (68KB; MS-Wordファイル) (3)就業証明書(様式第3号) (74KB; PDFファイル) ※(1)交付対象における「(4)就業に関する要件」のうち、マッチング支援対象求人または専門人材による申請である場合 (4)就業証明書(様式第4号) (63KB; PDFファイル) ※(1)交付対象における「(4)就業に関する要件」のうち、テレワークに関する申請である場合 (5)関係人口証明書(様式第5号) (64KB; PDFファイル) ※(1)交付対象における「(6)関係人口に関する要件」による申請である場合 (6)身分証明書の写し (7)世帯全員分の住民票 (8)世帯全員分の移住元の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類 (9)最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書 (10)シゴトバクラシバいわて求人掲載画面の写し等(移住支援金対象求人に対する応募であることを証する書類) ※(1)交付対象における「(4)就業に関する要件」のうち、マッチング支援対象求人に対する応募であることを証する書類 |
3その他
適正な事業の執行を期するため、移住支援補助金を交付した者に対し、必要な報告を求めることがあります。
また、虚偽の申請や滝沢市から一定期間内に転出した場合は補助金の返還を請求する場合があります。
詳細については、滝沢市移住支援補助金交付要綱をご確認ください。
また、応募方法やその他要綱の内容等について質問がある方は、下記までご連絡ください。
4関連情報
・地方創生移住支援事業の概要について(内閣府地方創生推進事務局)
・岩手県移住支援事業について(商工労働観光部定住推進・雇用労働室)
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 経済産業部 若者活躍推進室
019-656-6536 |